○新居浜市委託消毒手数料条例

昭和25年10月3日

条例第13号

(消毒の受託)

第1条 市は、結核及び感染症の病原体に汚染し、又は汚染の疑のある家屋及び物品等の消毒の委託に応ずる。

(平11条例10・一部改正)

(手数料の額)

第2条 前条の規定により消毒を委託しようとする者は、次の各号により算定した額に100分の110を乗じて得た額を手数料として前納しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 家屋の消毒 30平方メートルまでは200円とし、3平方メートル又はその端数を増す毎に20円を加算する。

(2) 物品の消毒 1回につき200円。ただし、家屋の消毒と同時に物品の消毒を行うときは、100円とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、特に多量の薬物又は特殊の薬物を使用したときは、その実費を加算する。

(平元条例21・全改、平9条例3・令元条例3・一部改正)

(本市の住民でない者の手数料の額)

第3条 本市の住民でない者の消毒については、前条の額の5割増とする。

(手数料の減免)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助又は医療扶助を受けている者又は市長が特に必要と認めた者については、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

新居浜市委託消毒手数料条例

昭和25年10月3日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和25年10月3日 条例第13号
昭和41年3月31日 条例第5号
平成元年4月1日 条例第21号
平成9年4月1日 条例第3号
平成11年4月1日 条例第10号
令和元年7月1日 条例第3号