○新居浜市予防接種事故災害補償規則
昭和52年11月10日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、新居浜市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し定めるものとする。
(平24規則23・一部改正)
(平23規則26・全改、平24規則23・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全てのものとする(ツベルクリンは除く。)。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(昭58規則19・平23規則26・平24規則23・一部改正)
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う対象者(以下「補償対象者」という。)は、被接種者で、当該予防接種を原因として死亡し、又は身体障害の状態となったものとする。
2 市は、補償対象者の死亡による補償を行う場合又は補償を受けていた補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(平23規則26・平24規則23・一部改正)
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の接種事故を発見した日から180日以内に、当該補償対象者が当該接種事故を原因として死亡し、又は身体障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の接種事故を発見した日から180日以内に当該補償対象者の障害の程度が確定しない場合は、当該期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
ただし、市は、死亡補償金及び障害補償金を重複しては給付しない。
(昭58規則19・平元規則21・平2規則29・平3規則29・平5規則34・平6規則29・平7規則45・平10規則40・平11規則31・平16規則28・平18規則23・平23規則26・平24規則23・一部改正)
(損害補償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(平24規則23・一部改正)
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
(平23規則26・平24規則23・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和58年7月15日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 昭和58年3月31日以前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年3月31日以前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月1日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年3月31日以前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月1日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日以前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成6年4月1日から平成6年9月30日までの死亡並びに障害に係る補償金の額については、「4,210万円」とあるのは「2,110万円」と、「2,800万円」とあるのは「1,400万円」と、「2,140万円」とあるのは「1,070万円」とする。
附則(平成7年7月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。