○新居浜市保健センター設置及び管理条例

昭和59年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、新居浜市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市保健センター

新居浜市庄内町四丁目7番17号

(事業)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくり及び保健衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 健康づくりに関する自主活動組織の育成指導に関すること。

(3) 健康診査、健康相談及び保健指導に関すること。

(4) 栄養改善の指導に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 疾病の予防に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの業務として市長が適当と認めるもの

(使用の許可)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、使用を許可する場合、条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、器具をき損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく使用の取消し又は使用の中止若しくは使用条件の変更により使用者に損失が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 保健センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可が取り消され、若しくは使用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設、設備、器具をき損し、又は亡失したときは、市長の指示に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

新居浜市保健センター設置及び管理条例

昭和59年7月1日 条例第15号

(昭和59年7月1日施行)