○新居浜市保健センター処務規程
昭和59年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市保健センター(以下「保健センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 保健センターに健康推進係、母子保健係及び感染症予防係を置く。
(平15訓令1・追加、平23訓令9・平26訓令2・平30訓令4・令3訓令5・令4訓令6・令5訓令6・一部改正)
(事務)
第3条 保健センターの事務は、新居浜市保健センター設置及び管理条例(昭和59年条例第15号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。
(1) 施設の使用申請等の受付及び許可
(2) 使用状況の統計及び報告
(3) 文書の収発、編さん及び保存
(4) 施設の維持及び管理
(5) 備品の管理及び保全
(6) 市民の健康に係る施策の実施
(7) その他庶務に関する事項
(平7訓令27・平15訓令1・令3訓令5・一部改正)
(職員)
第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。
(平7訓令27・平15訓令1・平23訓令9・一部改正)
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長が不在のときはその職務を代理する。
3 専門係長は、上司の命を受け、保健センターの専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(平15訓令1・追加、平23訓令9・令4訓令6・令5訓令6・一部改正)
(所長の専決事項)
第6条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。
(1) 予定価格が1件50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。
(2) 感染症の消毒に関すること。
(3) 保健事業の実施に関すること。
(4) 新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項
(平15訓令1・追加、平27訓令6・令5訓令6・一部改正)
(事務処理の特例)
第7条 所長及び副所長が不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項及び特別な判断を必要としない事項については、担当者が直ちに処理し、事後速やかに所長及び副所長に報告してその承認を受けなければならない。
(平7訓令27・平15訓令1・令4訓令6・一部改正)
(簿冊の整備)
第8条 所長は、保健センターの運営管理に必要な簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(平7訓令27・平15訓令1・一部改正)
附則
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第40号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第27号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日訓令第41号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。