○新居浜市浮川健康づくり基金条例

平成12年7月1日

条例第19号

(設置)

第1条 故浮川正延氏の遺志を継がれた遺族の寄附金により健康意識の高揚及び健康づくりの増進を図ることを目的として、新居浜市浮川健康づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、現金5,000万円とする。

2 第4条第2項の規定により繰入が行われたときは、基金の額は、繰入額相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の運用等)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、次に掲げる事業の実施又は当該事業の助成に要する経費に充てるものとする。

(1) 健康づくりのための知識の普及に関する事業

(2) 健康づくりのための調査研究に関する事業

(3) 健康づくり関係諸団体の育成に関する事業

(4) その他健康づくりのため必要と認められる事業

2 前項の収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。この場合において、収益の額が同項各号に掲げる事業の実施又は当該事業の助成に要する経費の額を超過した場合は、当該超過額に相当する額を基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第4条第1項各号に掲げる事業の実施又は当該事業の助成に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、基金の額が5,000万円以下になる処分はできないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市浮川健康づくり基金条例

平成12年7月1日 条例第19号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年7月1日 条例第19号