○新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年7月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の生活環境を守るため、法令に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(昭61条例17・一部改正)

(一般廃棄物処理計画の告示)

第3条 市長は、法第6条第1項の規定により市が定める一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を毎年度当初に告示するものとする。

(平5条例10・全改、令4条例10・一部改正)

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有あるいは管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、みだりに市の区域内において廃棄物を捨ててはならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等によりその減量化を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

(占有者等の義務及び協力)

第6条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、かつ、指定された排出日時及び排出方法を遵守し、同計画で定める一般廃棄物のごみステーション(以下「ごみステーション」という。)に排出する等市が行う収集、運搬並びに処分に協力しなければならない。

2 占有者等は、市が収集、運搬及び処分する廃棄物に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

3 占有者等は、一般廃棄物又は法第11条第2項に規定する産業廃棄物を市長の指定する処理施設(以下「市の施設」という。)へ搬入しようとする場合には、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平5条例10・平16条例20・平21条例6・平29条例38・令4条例10・一部改正)

(収集又は運搬の禁止等)

第7条 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、ごみステーションに排出された一般廃棄物のうち、資源化の対象となる物として市長が規則で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して収集し、又は運搬した者に対しこれらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平21条例6・追加)

(廃棄物の自己処理の基準)

第8条 占有者等は、廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2又は第6条及び第6条の5に定める基準に従い処理しなければならない。

(平5条例10・平13条例25・平21条例6・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料は、別表第1により算定した額とする。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭53条例15・平元条例17・平5条例10・平9条例5・平12条例12・平13条例7・平19条例31・平21条例6・令4条例10・一部改正)

(市が処理する産業廃棄物)

第10条 法第11条第2項に規定する産業廃棄物は、市が一般廃棄物の処理に支障のない場合に限り、市長が種類その他処分に関する事項を定めて告示する。これを変更したときも、同様とする。

(平5条例10・平13条例25・平21条例6・一部改正)

(産業廃棄物処理手数料)

第11条 市が前条に定める産業廃棄物を処理する場合は、その費用として別表第2により算定した額を手数料として徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平元条例17・全改、平9条例5・平13条例7・平19条例31・平21条例6・令4条例10・一部改正)

(一般廃棄物処理業許可申請等手数料)

第12条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者若しくは浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、別表第3に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(昭53条例15・昭61条例17・平5条例10・平13条例7・平19条例31・平21条例6・令4条例10・一部改正)

(廃棄物減量等推進審議会)

第13条 市長は、法第5条の7の規定により、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等を図るため、新居浜市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、審議し、市長に答申するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量、再利用及び資源化に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正処理の推進に関する事項

(3) その他特に市長が必要と認める事項

3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平5条例10・追加、平13条例25・平16条例20・平21条例6・一部改正)

(新居浜市行政手続条例の適用除外)

第14条 第7条第2項の規定による命令については、新居浜市行政手続条例(平成9年条例第28号)第3章の規定は、適用しない。

(平21条例25・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭53条例15・平5条例10・平21条例6・平21条例25・一部改正)

(罰則)

第16条 第7条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平21条例6・追加、平21条例25・一部改正)

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平21条例6・追加、平21条例25・一部改正)

(過料)

第18条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平27条例20・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市清掃条例の廃止)

2 新居浜市清掃条例(昭和37年条例第5号。以下「旧清掃条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧清掃条例第5条の規定によってなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、この条例第10条の規定によってなされた一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

(昭和50年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和56年12月28日条例第29号)

この条例は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第57号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第11号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第32号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(同表を別表第3とする部分を除く。)は、平成13年7月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項第1号から第3号までの一般廃棄物処理業等の許可申請手数料については、平成13年度分及び平成14年度分に限り「8,000円」とあるのは、「4,000円」とする。

3 改正後の別表第1及び別表第3の処理手数料については、平成13年度分及び平成14年度分に限り「400円」とあるのは、「300円」とする。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第59号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に収集、運搬及び処分するし尿の処理手数料について適用する。

(平成19年9月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第3の規定の適用については、この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間、これらの表中「800円」とあるのは「420円」とする。

(平成21年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の日前に収集及び運搬された家庭系一般廃棄物のうち、第1条の規定による改正前の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2に規定する品目に係る当該収集及び運搬手数料については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(し尿処理手数料に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集、運搬及び処分するし尿に係るし尿処理手数料について適用し、同日前に収集、運搬及び処分するし尿に係るし尿処理手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成30年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定(同表し尿の項に係る部分に限る。)は、平成30年4月1日以後に収集及び運搬をするし尿に係る一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に収集及び運搬をするし尿に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成30年7月1日以後に処分をする廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理手数料について適用し、同日前に処分をする一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第15条の規定による改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に収集及び運搬をするし尿に係る一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に収集及び運搬をするし尿に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料(同表ごみの項及び大型ごみの項に係る部分に限る。)及び改正後の別表第2に規定する産業廃棄物処理手数料の徴収その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の別表第1の規定(同表大型ごみの項に係る部分に限る。)は、施行日以後に収集、運搬及び処分をする大型ごみに係る一般廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に収集、運搬及び処分をする大型ごみに係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(令和5年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に収集及び運搬をするし尿に係る一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に収集及び運搬をするし尿に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

(令4条例10・全改、令5条例32・一部改正)

一般廃棄物処理手数料

種別

区分

金額

ごみ

市の施設に搬入し、市が処分をするとき。

基本手数料

1回につき 500円

加算額手数料

50キログラムを超える10キログラムまでごとに 100円

犬猫等の死体

市の施設に搬入し、市が処分をするとき。

1体につき 300円

大型ごみ

市が収集、運搬及び処分をするとき。

1点につき 200円

し尿

市が収集及び運搬をするとき。

18リットルにつき 253円

18リットルに満たない端数につき 126円

備考

1 「大型ごみ」とは、一般廃棄物処理計画に規定する大型ごみをいう。

2 搬入したごみが50キログラムを超える場合の手数料の額は、基本手数料に加算額手数料を加算して得た額とする。

別表第2(第11条関係)

(令4条例10・全改)

産業廃棄物処理手数料

区分

金額

市長が種類その他処分に関する事項を定めて告示したものを市の施設に搬入し、市が処分をするとき。

基本手数料

1回につき 500円

加算額手数料

50キログラムを超える10キログラムまでごとに 100円

備考 搬入したごみが50キログラムを超える場合の手数料の額は、基本手数料に加算額手数料を加算して得た額とする。

別表第3(第12条関係)

(平19条例31・追加、平21条例6・平29条例38・一部改正)

一般廃棄物処理業許可申請等手数料

区分

金額

一般廃棄物収集運搬業許可申請(許可の更新を含む。)

1件につき 8,000円

一般廃棄物処分業許可申請(許可の更新を含む。)

1件につき 8,000円

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請

1件につき 8,000円

浄化槽清掃業許可申請

1件につき 8,000円

許可証再交付申請

1件につき 1,000円

新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年7月1日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第2節 公衆衛生
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第23号
昭和50年10月1日 条例第23号
昭和51年10月1日 条例第20号
昭和52年10月1日 条例第21号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和56年12月28日 条例第29号
昭和61年4月1日 条例第17号
昭和63年4月1日 条例第8号
平成元年4月1日 条例第17号
平成元年12月22日 条例第57号
平成4年4月1日 条例第11号
平成5年4月1日 条例第10号
平成7年12月26日 条例第32号
平成9年4月1日 条例第5号
平成12年4月1日 条例第12号
平成13年4月1日 条例第7号
平成13年12月25日 条例第25号
平成16年7月1日 条例第20号
平成17年12月28日 条例第59号
平成19年9月28日 条例第31号
平成21年3月25日 条例第6号
平成21年9月30日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第20号
平成29年12月28日 条例第38号
令和元年7月1日 条例第3号
令和4年3月29日 条例第10号
令和5年12月26日 条例第32号