○新居浜市廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第23号)第13条第3項の規定に基づき、新居浜市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平23規則49・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) 商工業者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平23規則49・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。

(平23規則49・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平23規則49・一部改正)

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平23規則49・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 審議会は、必要に応じ、委員以外の者の会議への出席を求め、資料の提出又は意見を求めることができる。

(平23規則49・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、廃棄物処理担当課において処理する。

(平23規則49・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年4月1日 規則第22号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第2節 公衆衛生
沿革情報
平成5年4月1日 規則第22号
平成23年12月28日 規則第49号