○新居浜市廃棄物減量等推進審議会規則
平成5年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第23号)第13条第3項の規定に基づき、新居浜市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(平23規則49・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 商工業者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平23規則49・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。
(平23規則49・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平23規則49・一部改正)
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平23規則49・一部改正)
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、必要に応じ、委員以外の者の会議への出席を求め、資料の提出又は意見を求めることができる。
(平23規則49・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、廃棄物処理担当課において処理する。
(平23規則49・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。