○新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例
昭和39年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により市内のごみ等を処分するため、本市にごみ処理施設及び最終処分場(以下「処理施設」という。)を設置する。
(昭49条例24・昭53条例16・平5条例11・平24条例17・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
ごみ処理施設 | 新居浜市清掃センター | 新居浜市観音原町乙122番地の1 |
最終処分場 | 新居浜市最終処分場 | 新居浜市菊本町二丁目817番2地先 |
(平5条例11・全改、平19条例38・平24条例17・一部改正)
(廃棄物の搬入の届出等)
第3条 処理施設に廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項に規定する受入基準に従わない者に対し、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。
(令4条例11・全改)
(技術管理者の資格)
第4条 処理施設に置く技術管理者に係る法第21条第3項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者であること。
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。
(平24条例17・追加、令4条例11・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、処理施設の運営管理その他必要な事項は、別に市長が定める。
(昭43条例18・昭53条例16・平24条例17・令4条例11・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月2日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年4月規則第12号で同44年4月1日から施行)
附則(昭和49年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月2日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第38号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第11号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。