○新居浜市清掃センター処務規程

昭和53年3月31日

訓令第6号

新居浜市観音原ごみ焼却場処務規程(昭和44年訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市清掃センター(以下「清掃センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭63訓令35・一部改正)

(事務)

第2条 清掃センターの事務は、別表のとおりとする。

2 清掃センターに管理係を置く。

(昭57訓令2・昭63訓令35・平4訓令19・平6訓令8・平7訓令24・平15訓令9・平22訓令8・平29訓令3・一部改正)

(職員)

第3条 清掃センターに所長その他必要な職員を置く。

2 清掃センターに副所長及び専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(昭57訓令2・全改、昭61訓令14・昭63訓令35・平7訓令24・平22訓令8・令4訓令7・令5訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長が不在のときはその職務を代理する。

3 専門係長は、上司の命を受け、清掃センターの専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(昭55訓令13・全改、昭57訓令2・昭61訓令14・昭63訓令35・平7訓令24・平15訓令9・令4訓令7・令5訓令3・一部改正)

(所長の専決事項)

第5条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。

(1) 予定価格が1件50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料のうちごみ及び犬猫等の死体に係る手数料(以下「ごみ等処理手数料」という。)の減免に関すること。

(3) 廃棄物の受入れの拒否に関すること。

(昭63訓令35・全改、平6訓令8・平7訓令24・平30訓令5・令4訓令13・一部改正)

(事務処理の特例)

第6条 所長及び副所長が不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項及び特別な判断を必要としない事項については、担当者が直ちに処理を行い、事後速やかに所長又は副所長に報告してその承認を受けなければならない。

(昭61訓令14・昭63訓令35・平7訓令24・平22訓令8・令4訓令7・一部改正)

第7条 所長は、毎月の業務状況を翌月5日までに、廃棄物処理担当課長を経て、環境エネルギー局長に報告しなければならない。

(平15訓令9・追加、令2訓令6・令4訓令7・一部改正)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号及び別表第4号の規定は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年2月1日訓令第13号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第14号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第35号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第19号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第24号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 新居浜市最終処分場処務規程(平成5年訓令第5号)は、廃止する。

(平成10年4月1日訓令第10号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第13号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15訓令9・全改、平30訓令5・一部改正)

1 施設(敷地を含む。)の運営及び維持管理

2 場内の取締り

3 設備、備品等の使用及び保全

4 ごみ等処理手数料及び産業廃棄物処理手数料の収納

新居浜市清掃センター処務規程

昭和53年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第2節 公衆衛生
沿革情報
昭和53年3月31日 訓令第6号
昭和55年2月1日 訓令第13号
昭和57年4月1日 訓令第2号
昭和61年4月1日 訓令第14号
昭和63年4月1日 訓令第35号
平成4年4月1日 訓令第19号
平成6年4月1日 訓令第8号
平成7年4月1日 訓令第24号
平成10年4月1日 訓令第10号
平成15年4月1日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和2年3月27日 訓令第6号
令和4年3月29日 訓令第7号
令和4年9月30日 訓令第13号
令和5年3月27日 訓令第3号