○新居浜市犬取締条例

昭和48年10月13日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、犬による人、家畜、農作物その他の物(以下「人畜等」という。)の被害を防止するとともに、公衆衛生の向上及び住民生活の安全を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「飼い主」とは、犬の所有者及び所有者以外の者が管理する場合にあっては、その者をいう。

(2) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。

(3) 「けい留」とは、飼い犬を鎖等でつなぎ、又はおり等に入れて人畜等に危害を加えることがないように制限しておくことをいう。

(4) 「野犬」とは、飼い犬以外の犬及びけい留されていない犬をいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛媛県条例第12号)第9条の定めるところにより、飼い犬を常にけい留しておかなければならない。

(平13条例14・一部改正)

(犬の引取等)

第4条 飼い主は、飼い犬が不用になったときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の規定による不用犬及び野犬の引取りをすることができる。

(平6条例34・一部改正)

(野犬の捕獲)

第5条 市長は、野犬による人畜等に対する危害を防止するため、捕獲箱及び薬物を使用してこれを捕獲することができる。

2 市長は、前項の規定により薬物を使用する場合は、あらかじめ、その期間、区域及びその方法を定め人畜等に被害を及ぼさないよう周知するものとする。

3 何人も、市長が行う野犬の捕獲行為を妨げ、又は捕獲した野犬を逃亡させてはならない。

4 市長は、第1項の規定により野犬の捕獲を行う場合は、実施区域の自治会又は関係機関に協力を求めることができる。

(損害の不補償)

第6条 市長は、前条第1項の規定による捕獲箱及び薬物の使用により飼い犬が捕獲後処分され、又はへい死してもその損害の補償は行わない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第8条 第5条第3項の規定に違反した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料刑を科する。

この条例は、公布の日から起算して、2月を経過した日から施行する。

(平成6年12月27日条例第34号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市犬取締条例

昭和48年10月13日 条例第31号

(平成13年6月22日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第2節 公衆衛生
沿革情報
昭和48年10月13日 条例第31号
平成6年12月27日 条例第34号
平成13年6月22日 条例第14号