○新居浜市犬の登録等に関する規則
平成12年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録原簿)
第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(第1号様式)によるものとする。
(申請、届出等の様式)
第3条 法及び省令に基づく申請、届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。
(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 第4号様式
(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 第5号様式
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)