○きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例

平成13年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、新居浜市(以下「市」といいます。)、市民、事業者及び占有者等が一体となってごみ等の散乱及び投棄を防止し、空き缶等の回収及び再資源化を促進するための措置を講じることにより、地域環境の美化及び資源の有効利用を図り、もって環境に配慮した市民の自発的な活動を促すとともに、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) ごみ等 生ごみ、紙くず、空き缶等、粗大ごみその他の不要物をいいます。

(2) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食料を収納していた容器をいいます。

(3) 市民 市内に居住し、又は滞在し、若しくは通過する者をいいます。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う全てのものをいいます。

(5) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいいます。

(6) 飼い犬 人が飼養し、又は保管する犬をいいます。

(7) 空き地 宅地化された状態の土地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいいます。

(8) 雑草等 雑草、枯れ草又はこれに類するかん木類をいいます。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するために、地域環境の美化及び資源の有効利用に関する施策を総合的に実施するとともに、その実施について、市民、事業者、占有者等、関係行政機関及び関係諸団体に対して協力を要請するものとします。

(施策)

第4条 前条の施策は、次の各号に掲げる事項とします。

(1) 市民、事業者及び占有者等に対する意識の啓発及び広報活動の推進に関すること。

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関すること。

(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。

(4) 市民、事業者及び占有者等の自発的な活動の支援等に関すること。

(5) その他環境美化に関すること。

(市民の責務)

第5条 市民は、家庭の外で自ら生じさせたごみ等を持ち帰り、又は回収容器等に収納するものとします。

2 市内に居住する者は、その居住する地域において、ごみ等の散乱及び投棄を防止するため、相互に協力して意識の醸成を図るとともに、自らの住居周辺の清掃活動に努めるものとします。

3 市内に居住する者は、その地域に設置されているごみステーションの管理者に協力し、ごみステーション及びその周囲を常に清潔に保つように努めるものとします。

4 市民は、飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させるときは、汚物を処理するための用具を携行するとともに、道路、河川、公園その他の公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所を汚物で汚さないものとします。

5 市民は、公共の施設及び他人が占有し、又は管理する建築物その他の工作物を、正当な理由がなく塗料等により汚さないものとします。

6 市民は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策並びに事業者及び占有者等が行う活動に協力するものとします。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、ごみ等の散乱及び投棄の防止について、従業員に対する意識の啓発を図るとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実に努めるものとします。

2 事業者は、ごみ等の散乱及び投棄の防止について、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

3 事業者は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策並びに市民及び占有者等が行う活動に協力するものとします。

(占有者等の責務)

第7条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保つように努めるとともに、ごみ等が投棄されないために、除草、囲いの設置等必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

2 占有者等は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策並びに市民及び事業者が行う活動に協力するものとします。

(環境美化推進員)

第8条 市長は、地域環境の美化について熱意と見識を有する者の内から、環境美化推進員を委嘱することができます。

2 環境美化推進員は、市が行う施策への協力その他地域環境の美化のための活動を行います。

(投棄の禁止)

第9条 何人も、道路、河川、公園その他の公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所に、正当な理由がなくごみ等を捨ててはなりません。

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第10条 飼い犬の所有者又は管理者は、飼い犬が道路、河川、公園その他の公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所においてふんを排せつした場合には、直ちに当該ふんを除去しなければなりません。

(回収容器の設置等)

第11条 飲食料を販売する事業者(自動販売機による販売を含みます。)は、物品の販売によって生じる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければなりません。

2 前項の規定により回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等のうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければなりません。

(空き地の管理)

第12条 空き地を占有し、又は管理する者(以下「空き地の占有者等」といいます。)は、雑草等を放置して、周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければなりません。

(指導又は勧告)

第13条 市長は、第9条第10条第11条第1項及び第12条の規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができます。

(命令)

第14条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、履行期限を定めてその勧告に従うことを命じることができます。

(代執行)

第15条 市長は、空き地の占有者等が前条の規定による命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができます。

2 前項の規定により代執行を行おうとするときは、あらかじめ履行期限を定めて戒告し、その期限までにその義務を履行しない者に対し、代執行を行う時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を通知します。

3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、本人であることを示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。

(報告の徴収等)

第16条 市長は、この条例の施行に必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な質問をし、報告を求めることができます。

(立入調査)

第17条 市長は、この条例の施行に必要があると認めるときは、市長の指定する職員に、当該土地及び建物に立ち入り、必要な調査をさせることができます。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなりません。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

(罰則)

第19条 第9条第10条及び第11条第1項の規定に違反し、第14条の規定による命令を履行しない者は、5万円以下の罰金に処します。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科します。

この条例は、平成14年4月1日から施行します。

きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例

平成13年12月25日 条例第32号

(平成13年12月25日施行)