○新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成13年12月25日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、市民の快適な生活環境の維持を図るとともに、良好な都市環境の形成に資することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいいます。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいいます。

(3) 公共の場所 国又は公共団体が設置し、又は管理する場所をいいます。

(4) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で公共の場所に放置されているものをいいます。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者の団体をいいます。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいいます。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいいます。

(8) 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいいます。

(市の責務)

第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発に関する施策その他の必要な施策を実施しなければなりません。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう啓発、回収その他の適切な措置を講ずるよう努めるとともに、市が前条の規定により実施する施策(以下「市の施策」といいます。)に協力するものとします。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地について自動車の放置を防止する適切な措置を講ずるよう努めるとともに、市の施策に協力するものとします。

(市民の責務)

第6条 市民(市の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含みます。)は、市の施策に協力するものとします。

(放置の禁止)

第7条 何人も、正当な理由がなく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはなりません。

(連絡等)

第8条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を連絡するよう努めるものとします。

2 市長は、前項の連絡を受けた場合において必要があると認めるときは、関係機関にその内容を連絡する等適切な措置を講ずるものとします。

(調査等)

第9条 市長は、前条第1項の通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に、当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができます。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書をはり付けなければなりません。

(立入調査)

第10条 市長は、前条第1項の規定による調査を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に、放置されている自動車が置かれている土地に立ち入り、当該自動車を調査させることができます。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなりません。

(所有者等への勧告)

第11条 市長は、第9条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、期限を定めて、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができます。

(措置命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができます。

(放置自動車の移動等)

第13条 市長は、放置自動車が、第9条第2項の規定により警告書をはり付けた日から規則で定める期間を経過した後において、同条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明しなかった場合(以下「所有者等不明の場合」といいます。)又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合(以下「連絡先不明の場合」といいます。)であって、市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは、当該放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができます。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければなりません。

(放置自動車廃物判定委員会)

第14条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、新居浜市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。

2 委員会は、委員10人以内で組織します。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命します。

(1) 自動車について専門的知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げません。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(廃物認定)

第15条 市長は、所有者等不明又は連絡先不明の場合は、放置自動車を委員会の判定を経て、廃物として認定することができます。

2 市長は、委員会が定める判定基準により当該放置自動車を廃物として判断したときは、前項の規定にかかわらず、委員会の判定を経ずに、廃物として認定することができます。

3 市長は、前2項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければなりません。

(処分等)

第16条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができます。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第17条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」といいます。)を別に定める保管場所に移動し、保管することができます。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を保管したとき、又は第13条第1項の規定により保管した放置自動車が廃物認定外放置自動車となったときは、所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければなりません。

(保管した放置自動車の措置)

第18条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお当該放置自動車の引取りのない場合において、当該放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該放置自動車を売却し、その売却した代金を保管することができます。

2 市長は、前項の規定による放置自動車の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する評価額が著しく低いときは、あらかじめ告示した上で、当該放置自動車を廃物として処分等をすることができます。

3 前条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお当該放置自動車(第1項の規定により売却した代金を含みます。以下この項において同じ。)の引取りのないときは、当該放置自動車の所有権は市に帰属するものとします。

(引取通知)

第19条 市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能な場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知しなければなりません。

(費用の請求)

第20条 市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができます。

2 市長は、第16条の規定による処分等及び第18条第1項の規定による売却又は同条第2項の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の移動、保管、売却及び処分等に要した費用を請求することができます。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

(罰則)

第22条 正当な理由がなく第12条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処します。

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科します。

この条例は、平成14年4月1日から施行します。

新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成13年12月25日 条例第33号

(平成13年12月25日施行)