○新居浜市墓地条例

昭和51年12月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、新居浜市共葬墓地(以下「墓地」という。)及び新居浜市平尾墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に墓地及び墓園を別表のとおり設置する。

(用途)

第3条 墓所(墓地又は墓園において墳墓を設けるために区画された土地をいう。以下同じ。)及び新居浜市第2平尾墓園に設置する合葬式納骨施設(以下「合葬式納骨施設」という。)は、焼骨等(焼骨及びこれに類する遺骨をいう。以下同じ。)を埋蔵し、又は収蔵する目的以外に使用してはならない。

(平21条例38・全改)

(使用申請者の資格)

第4条 墓所又は合葬式納骨施設の使用申請ができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 墓所 祭しを主宰する者であって、市内に本籍又は住所を有するもの

(2) 合葬式納骨施設 市内に本籍又は住所を有する者及び死亡時に市内に本籍又は住所を有していた者の祭しを主宰する者

(平21条例38・全改)

(使用申請の制限)

第5条 現に次条第1項の許可を受けている者は、墓所の使用申請をすることができない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(平30条例38・全改)

(使用の許可)

第6条 墓所又は合葬式納骨施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、墓所又は合葬式納骨施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、墓所又は合葬式納骨施設の使用を許可したときは、許可を受けた者(以下「使用者」という。)に使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(平21条例38・一部改正)

(使用期間)

第7条 墓所及び合葬式納骨施設の使用期間は、次のとおりとする。

(1) 墓所 永代

(2) 合葬式納骨施設(納骨壇) 25年以内

(3) 合葬式納骨施設(合葬室) 永代

2 合葬式納骨施設の納骨壇(以下「納骨壇」という。)の使用期間は、前項第2号に規定する使用期間の範囲内において、1回に限り、変更することができる。この場合において、使用者は、使用予定年数(許可証に記載された使用期間をいう。以下同じ。)が満了する日の前日までに、当該変更について、市長の許可を受けなければならない。

(平21条例38・追加)

(使用料)

第8条 墓地の墓所の使用料は、使用する墓所の面積に、0.1平方メートルにつき2万1,000円を乗じて得た額とする。

2 墓園の墓所の使用料は、1区画につき52万5,000円とする。

3 合葬式納骨施設の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 納骨壇(1体用) 使用予定年数に、1年につき1万1,000円を乗じて得た額

(2) 納骨壇(2体用) 使用予定年数に、1年につき2万2,000円を乗じて得た額

(3) 合葬室(前2号の納骨壇を使用する者を除く。) 1体につき1万1,000円

(平21条例38・全改、令元条例3・一部改正)

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、使用許可の際、これを徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、その一部を後納させることができる。

(平21条例38・一部改正)

(管理)

第10条 墓所の使用者は、当該墓所及びその周辺の清掃並びに工作物等の適切な管理及び危険防止に努めるものとする。

2 墓所の使用者は、当該墓所内に工作物を建設し、若しくは植樹を行い、又はこれらを移動し、若しくは撤去しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 墓園の墓所の管理は、市が行う。ただし、使用者の瑕疵かし又は故意による墓所の損壊等については、市は、その責めを負わない。

(平21条例38・一部改正)

(墓園の管理料)

第11条 墓園の墓所の使用者は、1区画1年につき2,500円の管理料を納付しなければならない。

2 前項の管理料は、年度ごとに当該年度分を市長が指定した期日までに納付しなければならない。ただし、新たに墓園の墓所の使用許可を受けた場合の初年度の管理料は、使用許可の際に納付しなければならない。

(平30条例38・全改、令元条例3・一部改正)

(使用料等の減免)

第12条 市長は、使用料及び管理料について、使用者に特別の事由があると認めるときは、これらを減額し、又は免除することができる。

(平21条例38・一部改正)

(使用の承継)

第13条 墓所は、使用者の相続人、親族、縁故者等祖先の祭しを主宰する者に限り、その使用を承継することができる。

2 墓所の使用を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平21条例38・一部改正)

(墓所等の返還)

第14条 使用者は、改葬等の理由により墓所又は納骨壇の使用を終了し、これらを返還する場合は、自己の費用をもってこれらを原状に回復し、許可証を添えて返還しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、原状に回復しないで返還することができる。

(平21条例38・一部改正)

(移転)

第15条 市長は、都市計画その他公益上必要があるときは、墓所の移転を命ずることができる。この場合においては、当該移転に要する費用の全部又は一部は、市が負担する。

2 前項の規定により移転した場合における従前の墓所の使用権は、市に帰属する。

(平21条例38・一部改正)

(使用許可の取消し)

第16条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所又は合葬式納骨施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する用途以外の用途に使用したとき。

(2) 墓所の使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 墓所の使用権を他人に譲渡する目的をもって使用許可を得たと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用料及び管理料の徴収を免れたとき。

(5) 管理料を滞納し、その期間が3年を経過したとき。

(6) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により墓所又は納骨壇の使用許可を取り消されたときは、直ちにこれらを原状に回復し、返還しなければならない。

3 市長は、前項の規定による原状回復が行われないときは、墓所又は納骨壇に埋蔵され、又は収蔵された焼骨等及び墓碑その他の物件を市長が別に定める場所に改葬し、又は移転することができる。

(平21条例38・平30条例38・一部改正)

(使用権の消滅等)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅する。

(1) 使用許可の日から1年以上経過しても当該墓所を使用せず、又は墓碑等の工作物を設けてその表示をしないとき。

(2) 焼骨等を埋蔵せず、又は埋蔵した焼骨等を他に改葬した使用者が、市外に転籍し、及び転出してから3年を経過したとき。

(3) 使用者が死亡し、第13条第1項に規定する使用の承継者がないとき。

(4) 使用者の住所又は居所が不明となり、市長が無縁墓所と認めたとき。

2 納骨壇の使用権は、第6条又は第7条第2項の規定により許可を受けた使用期間が満了したときに消滅する。この場合において、市長は、当該納骨壇に収蔵された焼骨等を合葬式納骨施設の合葬室(以下「合葬室」という。)に改葬するものとする。

3 市長は、第1項の規定により墓所の使用権が消滅したときは、当該墓所に埋蔵された焼骨等及び墓碑その他の物件を市長が別に定める場所に改葬し、又は移転することができる。

(平21条例38・全改、平30条例38・一部改正)

(使用料等の還付)

第18条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、納骨壇に係る既納の使用料は、規則で定めるところにより、還付することができる。

(平21条例38・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例38・追加)

(罰則)

第20条 使用料及び管理料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料を科することができる。

2 詐欺その他不正の行為により使用料及び管理料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例12・全改、平21条例38・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市共葬墓地設置及び管理条例の廃止)

2 新居浜市共葬墓地設置及び管理条例(昭和25年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例に基づき墓地において現に権限を有している者は、この条例第7条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後墓所又は合葬式納骨施設の使用許可を受ける改正後の条例第6条第3項に規定する使用者及びその承継者について適用し、施行日前に墓地又は墓園の墓所の使用許可を受けた改正前の新居浜市墓地条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項に規定する使用者及びその承継者については、当該使用者及びその承継者が施行日において現に埋葬している死体若しくは遺骨又は焼骨若しくはこれに類する遺骨を改葬するまでの間、なお従前の例による。

3 施行日において現に改正前の条例の規定により墓地又は墓園の墓所の使用許可を受けている使用者は、改正後の条例の規定による墓所の使用許可を受けた使用者とみなす。

(平成30年12月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年4月1日から平成31年3月31日までの間に墓園の墓所の使用許可を受け、この条例の施行の日以後も引き続いて使用する墓所に係る管理料については、当該使用許可を受けた日の属する年度分から同日から20年を経過する日の属する年度分までの管理料の納付があったものとみなす。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市墓地条例の一部改正に伴う経過措置)

19 第18条の規定による改正後の新居浜市墓地条例(次項において「改正後の墓地条例」という。)第8条第3項の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用する。

20 改正後の墓地条例第11条第1項の規定は、令和2年度以後の年度分の管理料及び施行日以後の使用の許可に係る初年度の管理料について適用する。

別表(第2条関係)

(昭59条例12・昭60条例11・平2条例19・平21条例38・一部改正)

種別

名称

設置場所

墓地

新居浜市第1真光寺墓地

新居浜市中村484番地の1

新居浜市第2真光寺墓地

新居浜市中村483番地の4

新居浜市土ヶ谷墓地

新居浜市磯浦町15番

新居浜市黒岩墓地

新居浜市王子町5番

墓園

新居浜市第1平尾墓園

新居浜市観音原町甲894番地の1

新居浜市第2平尾墓園

新居浜市観音原町乙106番地の2

新居浜市第3平尾墓園

新居浜市郷乙154番地の3

新居浜市墓地条例

昭和51年12月24日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第3節 墓地・火葬場等
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第35号
昭和59年7月1日 条例第12号
昭和60年4月1日 条例第11号
平成元年4月1日 条例第24号
平成2年10月1日 条例第19号
平成9年4月1日 条例第9号
平成12年4月1日 条例第12号
平成21年12月25日 条例第38号
平成30年12月28日 条例第38号
令和元年7月1日 条例第3号