○新居浜市平尾墓園管理基金条例
昭和51年12月24日
条例第36号
(設置)
第1条 平尾墓園を清浄に維持管理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、新居浜市平尾墓園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(昭57条例13・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(昭57条例13・全改)
(処分)
第6条 基金は、平尾墓園の管理を図るための資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。