○新居浜市火葬場設置及び管理条例
昭和58年12月26日
条例第21号
新居浜市火葬場設置及び管理条例(昭和48年条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 公衆衛生その他公共の福祉に資するため、新居浜市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(令3条例30・全改)
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市斎場 | 新居浜市磯浦町19番1号 |
(令3条例30・全改)
(事業)
第3条 火葬場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 火葬に関すること。
(2) 葬儀に係る施設の使用に関すること。
(3) 産汚物等の焼却に関すること。
(平13条例2・平15条例4・令3条例30・一部改正)
(使用の許可及び使用料)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由による場合は、この限りでない。
(平元条例22・平3条例27・令3条例30・令4条例25・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、使用者又は死亡者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているとき。
(2) 行旅死亡人のために使用するとき。
(3) その他市長が特に認めるとき。
(平20条例14・一部改正)
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、使用者が法令又はこの条例等に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
2 前項の規定に基づく使用許可の取消し又は使用の制限により使用者に損失が生じても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(焼骨の引取り)
第8条 使用者は、市長の指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が前項の日時に焼骨を引き取らない場合で、管理上支障があると認めたときは、これを処理することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、火葬場の施設及び設備を毀損し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平20条例14・平29条例39・一部改正)
(売店の使用)
第10条 市長は、売店の使用について1年以内の期限に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用を許可することができる。この場合において、市長は必要があると認めるときは、引き続き同一人に使用を許可することができるものとする。
(平19条例6・令3条例30・一部改正)
(指定管理者による管理)
第11条 火葬場の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平20条例14・追加、令3条例30・令4条例25・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) 火葬場の使用(火葬に係る火葬室の使用を除く。)の許可及びその取消し等に関する業務
(3) 火葬場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他火葬場の管理に関し市長が必要と認める業務
(平20条例14・追加、令3条例30・令4条例25・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に火葬場の管理を行わなければならない。
(平20条例14・追加、令3条例30・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例14・一部改正)
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市火葬場設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成3年10月1日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市火葬場設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、別子山村火葬場設置及び管理条例(平成4年別子山村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第18条の規定による改正後の新居浜市火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条から第14条までの規定 公布の日
附則(平成20年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第9条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の新居浜市火葬場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第11条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例第11条第1項の規定により新居浜市斎場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の行為(同日以後の火葬室以外の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成29年12月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
21 第19条の規定による改正後の新居浜市火葬場設置及び管理条例別表第2の規定は、施行日以後の新居浜市斎場の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の新居浜市斎場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第8号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第30号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令4条例25・全改)
区分 | 単位 | 使用料 | |||
市内 | 市外 | ||||
火葬室 | 死体(12歳以上) | 1体 | 無料 | 20,000円 | |
死体(12歳未満) | 1体 | 無料 | 10,000円 | ||
死胎 | 1胎 | 無料 | 4,500円 | ||
手術肢体 | 10キログラム以内 | 2,200円 | 6,600円 | ||
10キログラムを超える1キログラムまでごとに | 220円 | 220円 | |||
産汚物 | 10キログラム以内 | 2,200円 | 6,600円 | ||
10キログラムを超える1キログラムまでごとに | 220円 | 220円 | |||
待合室 | 1室 | 2時間以内 | 2,200円 | 6,600円 | |
2時間を超える1時間までごとに | 1,100円 | 3,300円 | |||
霊安室 | 1回 | 48時間以内 | 1,100円 | 3,300円 | |
48時間を超える1時間までごとに | 25円 | 75円 | |||
式場 | 1回 | 3時間以内 | 5,500円 | 16,500円 | |
3時間を超える1時間までごとに | 1,850円 | 5,550円 |
備考 「市内」とは、使用者が市内に住所を有する者である場合又は死亡者が死亡時に市内に住所を有していた者である場合をいい、「市外」とは、市内以外の場合をいう。