○新居浜市公営葬儀条例

昭和54年7月2日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民が葬儀を簡素及び低廉に、しかも厳粛に営み、もって生活の改善に資するために新居浜市が行う公営葬儀(以下「葬儀」という。)に関し定めるものとする。

(葬儀)

第2条 葬儀は、次のとおりとする。

(1) 祭壇の飾付

(2) 仏神具及び葬祭用品の供与

(3) 霊きゅう自動車の運行

(対象)

第3条 葬儀の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民で本市内において葬儀の執行を必要とするもの

(2) 市長が特に必要と認めたもの

(申請及び許可)

第4条 葬儀の執行を必要とする者は、申請により市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 葬儀に用いる祭壇その他の用品(以下「葬祭具」という。)及び霊きゅう自動車の使用料は別表のとおりとし、その使用料は、同表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、葬儀の申請をするときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その請求により使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 葬儀を行う者の責めに帰すことのできない事由により、葬祭具の全部又は一部を使用することができなかったとき。

(2) 葬儀を行う者が葬儀許可の取消しを申し出て、市長が認めたとき。

(平元条例23・平9条例8・平12条例12・令元条例3・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、葬儀を行う者が次の各号のいずれかに該当する場合は、葬祭具の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 葬儀を行う者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 前号のほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 葬儀を行う者は、葬祭具を使用中故意又は過失により紛失し、又はき損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(運営の委託)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、葬儀の運営についてその一部又は全部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(新居浜市葬祭具使用条例の廃止)

2 新居浜市葬祭具使用条例(昭和23年公布)は、廃止する。

(平成元年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市公営葬儀条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市公営葬儀条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市公営葬儀条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市公営葬儀条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第20条の規定による改正後の新居浜市公営葬儀条例第5条第1項の規定は、施行日以後に葬儀の許可を受けた葬儀に用いる祭壇その他の用品(以下この項において「葬祭具」という。)及び霊きゅう自動車に係る使用料について適用し、同日前に葬儀の許可を受けた葬祭具及び霊きゅう自動車に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平12条例12・全改、平15条例19・一部改正)

1 葬祭具

使用料区分

葬祭区分

使用料(円)

大人

小人

祭壇一式

(祭壇の組合せは、規則で定める物品によるものとし、飾付一式を含む。)

仏式又は神式

45,000

45,000

仏、神具一式

(棺箱、骨箱(御霊箱)その他の規則で定める物品)

19,000

16,500

2 霊きゅう自動車

 

 

使用料区分

使用料(円)

距離区分

車種別

 

10キロメートル以下

普通車

12,970

特別車

19,510

10キロメートルを超え20キロメートル以下

普通車

15,400

特別車

23,530

20キロメートルを超え30キロメートル以下

普通車

18,860

特別車

29,290

30キロメートルを超え40キロメートル以下

普通車

22,300

特別車

35,040

40キロメートルを超え50キロメートル以下

普通車

25,760

特別車

40,800

50キロメートルを超え150キロメートル以下(20キロメートルまでを増すごとの加算額)

普通車

5,530

特別車

9,220

備考

1 小人とは、満13歳未満のものとする。

2 車種別区分

(1) 特別車 車体の構造に高級堅木材等を使用し、絵画、彫刻、金具飾、漆塗装等による工芸装飾を施したもの又は欧米式の特別な装備装飾を施したもの

(2) 普通車 特別車以外のもの

3 距離区分の算定は、新居浜市役所を起点に葬儀場所及び使用火葬場までの合計距離による。

4 フェリーボート利用料(自動車航送船利用料)

運送区間中にフェリーボートを利用して運送する場合には、次の式により算定した金額を収受する。(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

{使用車両の航送料+航送期間中の固定費(1時間当たり車両留置料相当額×航送所要時間)}×2

車両留置料30分までごとに

特別車3,210円

普通車2,270円

新居浜市公営葬儀条例

昭和54年7月2日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第3節 墓地・火葬場等
沿革情報
昭和54年7月2日 条例第21号
平成元年4月1日 条例第23号
平成9年4月1日 条例第8号
平成12年4月1日 条例第12号
平成15年4月1日 条例第19号
令和元年7月1日 条例第3号
令和5年12月26日 条例第35号