○新居浜市産業振興審議会条例

昭和32年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、産業の振興方策を調査審議し、地方産業の企業化を促進するため、新居浜市産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員30人をもって組織する。

2 委員は、市議会議員、市職員及び学識経験者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。

(構成)

第4条 審議会に委員の互選による会長1人、副会長1人を置く。

2 会長は会務を総理し、審議会を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市産業振興審議会条例

昭和32年3月28日 条例第5号

(昭和32年3月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
昭和32年3月28日 条例第5号