○新居浜市産業振興審議会条例
昭和32年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、産業の振興方策を調査審議し、地方産業の企業化を促進するため、新居浜市産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人をもって組織する。
2 委員は、市議会議員、市職員及び学識経験者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。
(構成)
第4条 審議会に委員の互選による会長1人、副会長1人を置く。
2 会長は会務を総理し、審議会を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。