○新居浜市中小企業振興資金特別融資規則

昭和27年11月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市内中小企業の育成振興を図るための新居浜市中小企業振興資金特別融資制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7規則50・一部改正)

(預託)

第2条 市長は、予算の範囲内で一定金額を運用資金として指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に無利子で預託する。

2 預託期間は、1年とする。

(平7規則50・平16規則8・平21規則13・一部改正)

(融資の種類)

第3条 この規則による融資(以下「融資」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 長期融資

(2) 季節融資

(昭32規則8・追加、昭43規則10・昭47規則3・平21規則13・一部改正)

(融資の枠)

第4条 融資枠の限度は、次のとおりとする。

(1) 長期融資 預託金の14倍

(2) 季節融資 預託金の5倍

(平16規則8・全改、平20規則43・平21規則13・一部改正)

(債務の保証)

第5条 愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)は、融資の債務を保証する。

(平16規則8・全改、平21規則13・一部改正)

(損失補償)

第6条 協会が融資の債務保証により、元利金の全部又は一部について代位弁済をしたときは、市は別に定めるところにより、代位弁済によって生じる損失の一部を補償する。

(平19規則35・全改、平21規則13・一部改正)

(債務の取立て等の費用)

第7条 協会の代位弁済による債権の保全、取立て及び担保物件の換価に要した費用は、協会の負担とする。

(昭32規則8・平21規則13・一部改正)

(求償権の放棄)

第8条 求償権の放棄を行うときは、市と協会が協議の上決定する。

(昭32規則8・平21規則13・一部改正)

(融資の借入資格)

第9条 融資を受けることができる者は、協会の保証対象となる中小企業者及び中小企業者で組織する組合であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内において1年以上継続して同一事業を営業しているもの

(2) 市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人又は市内に事務所を置く組合

(3) 納期経過分の市税等を完納しているもの

(平7規則50・全改、平14規則20・平21規則13・一部改正)

(融資の限度額)

第10条 融資の限度額は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 長期融資 500万円

(2) 季節融資 300万円

(昭43規則10・全改、昭45規則29・昭47規則3・昭47規則45・昭50規則7・昭52規則9・昭52規則26・昭54規則34・昭55規則29・平4規則60・平7規則50・平21規則13・一部改正)

(融資の期間)

第11条 融資の期間は、次のとおりとする。

(1) 長期融資 60月以内

(2) 季節融資 6か月以内

(昭32規則8・全改、昭37規則9・昭43規則10・昭47規則3・昭50規則7・昭54規則34・昭61規則35・平4規則60・平7規則50・平21規則13・一部改正)

(融資金の使途)

第12条 融資金の使途は、運転資金又は設備資金とし、前条に規定する期間内に回収の見込みがあるものに限る。

2 前項の規定にかかわらず、季節融資については、運転資金に限る。

3 融資金は、転貸その他融資を受けた目的外の使途に充ててはならない。

(昭32規則8・昭37規則9・昭43規則10・昭52規則9・昭61規則35・平4規則60・平7規則50・平21規則13・一部改正)

(保証人等)

第13条 連帯保証人は、協会の定めるところにより、必要に応じて立てるものとする。

2 担保は、協会及び金融機関の協議により、必要に応じて徴するものとする。

(平19規則1・追加、平21規則13・平30規則18・一部改正)

(融資金の返済等の条件)

第14条 融資金の返済、利子その他融資条件に関する事項は、市長、協会及び金融機関が協定で定める。

(昭32規則8・昭37規則9・昭52規則9・平7規則50・平19規則1・平21規則13・一部改正)

(融資金の拘束禁止)

第15条 金融機関は、この規則による融資金を当該金融機関固有の既融資金の返済に充てさせる等当該融資金の使途を不当に拘束してはならない。

(昭32規則8・昭37規則9・平7規則50・平19規則1・平21規則13・一部改正)

(補償の除外)

第16条 市長は、金融機関が故意又は重大な過失により、この規則に違反したことによって生じたと認めた損失に対しては代位弁済をしないことがある。

(昭32規則8・昭37規則9・平7規則50・平19規則1・平21規則13・一部改正)

(融資に関する報告)

第17条 市長は、融資に関する必要な事項について、金融機関の報告を求めることができる。

(昭32規則8・昭37規則9・平7規則50・平19規則1・平21規則13・一部改正)

(融資の手続)

第18条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平19規則1・追加、平21規則13・一部改正)

(融資の決定)

第19条 市長は、前条の申込書を受理した場合は、金融機関とともに速やかに融資の適否を審査し、融資を仮決定したときは、関係書類を協会に送付しなければならない。

2 協会は、前項の規定により関係書類の送付を受けたときは、速やかに融資の可否を決定しなければならない。

(平21規則13・追加)

(融資状況の報告)

第20条 協会は、融資状況及び回収状況を毎月市長に報告しなければならない。

(昭32規則8・昭37規則9・平7規則50・平19規則1・平21規則13・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平7規則50・追加、平19規則1・平21規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年10月15日から適用する。

(昭和28年6月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年6月7日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

2 この規則の施行後新たに委嘱される審査委員会の委員の任期は、改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則により既に委嘱されている審査委員会の委員の残任期間とする。

(昭和32年11月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。

(昭和34年4月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年11月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日規則第10号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(昭和45年8月20日規則第29号)

この規則は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(昭和52年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月1日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月21日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成4年12月1日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成7年10月1日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則、新居浜市中小企業緊急経済対策特別融資規則及び新居浜市中小企業設備近代化資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる融資の申込みについて適用し、同日前になされる融資の申込みについては、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第35号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成20年12月18日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

新居浜市中小企業振興資金特別融資規則

昭和27年11月27日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
昭和27年11月27日 規則第7号
昭和28年6月6日 規則第3号
昭和30年6月7日 規則第3号
昭和32年11月15日 規則第8号
昭和34年4月9日 規則第2号
昭和36年4月1日 規則第6号
昭和37年3月31日 規則第9号
昭和37年11月15日 規則第19号
昭和39年12月25日 規則第42号
昭和40年11月6日 規則第27号
昭和43年3月29日 規則第10号
昭和45年8月20日 規則第29号
昭和47年4月1日 規則第3号
昭和47年12月1日 規則第45号
昭和50年3月25日 規則第7号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和52年12月1日 規則第26号
昭和54年12月1日 規則第34号
昭和55年4月1日 規則第29号
昭和61年10月21日 規則第35号
平成4年12月1日 規則第60号
平成7年10月1日 規則第50号
平成14年4月1日 規則第20号
平成15年4月1日 規則第37号
平成16年4月1日 規則第8号
平成19年3月1日 規則第1号
平成19年9月28日 規則第35号
平成20年12月18日 規則第43号
平成21年4月1日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第18号