○新居浜市中小企業設備近代化資金融資規則

昭和37年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市中小企業の合理化と設備の近代化を促進するための新居浜市中小企業設備近代化資金融資制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7規則51・平21規則14・一部改正)

(預託)

第2条 市長は、予算の範囲内で一定金額を運用資金として、指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に無利子で預託する。

2 預託期間は、1年とする。

(平7規則51・平21規則14・一部改正)

(融資の枠)

第3条 融資枠の限度は、預託金の4倍とする。

(平21規則14・全改)

(融資金の使途)

第4条 融資金の使途は、次のとおりとする。ただし、設備、施設等の設置については、市内に限るものとする。

(1) 工場(倉庫及び事務所を含む。)の建物及び機械設備

(2) 店舗の新築及び改造

(3) 商店街共同施設

(4) その他事業所等の近代化施設(市の造成に係る工業団地の施設については用地を含む。)

(昭44規則22・昭57規則14・平7規則51・平21規則14・一部改正)

(融資の借入資格)

第5条 この規則による融資(以下「融資」という。)を受けることができる者は、愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象となる中小企業者及び中小企業者で組織する組合であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内において事業を営んでいるもの及び営もうとするもの

(2) 市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人又は市内に事務所を置く組合

(3) 納期経過分の市税等を完納しているもの

(平7規則51・全改、平10規則45・平14規則22・平21規則14・一部改正)

(融資の限度額)

第6条 融資の限度額は、6,000万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めた場合は、限度額を超えて融資額を決めることができる。

(平12規則28・全改、平14規則22・平21規則14・令2規則16・一部改正)

(融資の貸付利率)

第7条 融資の貸付利率については、市長と金融機関が協定で定める。

(平7規則51・平21規則14・令2規則16・一部改正)

(融資の期間)

第8条 融資の期間は、120月以内とし、12か月以内の据置期間を設定することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、協会の保証付の場合は、当該保証期間内とする。

(昭42規則13・昭46規則8・昭54規則35・昭57規則14・平7規則51・平14規則22・平21規則14・一部改正)

(保証人等)

第9条 連帯保証人については、市長と金融機関が協議の上決定し、必要に応じて担保を徴するものとする。

2 前項に規定するほか、協会の保証に付し融資することができる。この場合において、連帯保証人については、協会の定めるところにより、必要に応じて立てるものとする。

(昭37規則12・昭37規則20・平7規則51・平14規則22・平19規則1・平21規則14・平30規則18・一部改正)

(融資形式)

第10条 融資形式は、手形貸付又は証書貸付とする。

(平7規則51・平21規則14・一部改正)

(融資の手続)

第11条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平21規則14・追加)

(融資の決定)

第12条 市長は、前条の申込書を受理した場合は、金融機関とともに速やかに融資の適否を審査し、融資を仮決定したときは、関係書類を協会に送付しなければならない。ただし、協会の保証を付さない場合は、当該審査を経て、市長が融資の可否を決定するものとする。

2 協会は、前項の規定により関係書類の送付を受けたときは、速やかに融資の可否を決定しなければならない。

(平21規則14・追加)

(完成報告)

第13条 融資の決定通知を受けた事業者は、設備等の完成次第その状況を市長に報告しなければならない。

(昭44規則22・追加、平21規則14・一部改正)

(資金の融資)

第14条 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその状況を検査し、設備等の完成を確認したものについて、資金を融資するものとする。

(昭44規則22・追加、平7規則51・平21規則14・一部改正)

(融資状況の報告)

第15条 金融機関は、融資状況及び回収状況をその都度市長に報告しなければならない。

(昭44規則22・平7規則51・平21規則14・一部改正)

(債権保全及び損失負担)

第16条 融資に基づく債権の保全及び損失の負担は、全て金融機関において行うものとする。

(昭44規則22・平7規則51・平21規則14・令2規則16・一部改正)

(融資金の拘束禁止)

第17条 金融機関は、この規則による融資金を当該金融機関固有の既融資金の返済に充てさせる等当該融資金の使途を不当に拘束してはならない。

(平21規則14・追加)

(融資に関する報告)

第18条 市長は、融資に関する必要な事項について、金融機関の報告を求めることができる。

(平21規則14・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と金融機関が協議して決定する。

(昭44規則22・平21規則14・一部改正)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月26日規則第13号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和44年7月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年3月31日以前の融資に係る融資金の返済の期間及び返済方法については、第10条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年12月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業設備近代化資金融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業設備近代化資金融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成7年10月1日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の新居浜市中小企業設備近代化資金融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成10年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の新居浜市中小企業設備近代化資金融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新居浜市中小企業振興資金特別融資規則、新居浜市中小企業緊急経済対策特別融資規則及び新居浜市中小企業設備近代化資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる融資の申込みについて適用し、同日前になされる融資の申込みについては、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資の申込みについて適用し、同日前に行われた融資の申込みについては、なお従前の例による。

新居浜市中小企業設備近代化資金融資規則

昭和37年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第8号
昭和37年5月29日 規則第12号
昭和37年11月15日 規則第20号
昭和42年7月26日 規則第13号
昭和44年7月28日 規則第22号
昭和46年3月31日 規則第8号
昭和54年12月1日 規則第35号
昭和57年4月1日 規則第14号
平成7年10月1日 規則第51号
平成10年10月1日 規則第45号
平成12年4月1日 規則第18号
平成12年8月1日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第22号
平成19年3月1日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第16号