○新居浜市中小企業振興条例
昭和59年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図り、産業の育成振興に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。
(2) 中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に定める組合及び市長が認める商工業団体をいう。
(3) 中小企業者等
中小企業者及び中小企業団体をいう。
(平20条例15・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(令8条例10)
(事業所設置事業に対する補助)
第5条 市長は、中小企業者が固定資産税に係る家屋の評価額が500万円以上の事業所を設置したときは、当該中小企業者に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、新たに市が当該施設に賦課した固定資産税の課税標準額の100分の2.8に相当する額以内とし、1,000万円を限度とする。
(平5条例13・平29条例11・令2条例15・一部改正)
(産業財産権取得事業に対する補助)
第6条 市長は、中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)を取得したときは、当該中小企業者等に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、当該事業に要した経費のうち市長が認める額の100分の50以内とし、20万円を限度とする。
(平5条例13・平9条例31・平26条例9・平29条例11・令2条例15・令5条例13・一部改正)
第7条から第9条まで 削除
(令5条例13)
(研修事業に対する補助)
第10条 市長は、中小企業の経営者及び従業員が人材養成のため、市長が別に定める機関で研修したときは、当該中小企業者に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、当該事業に要した経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内とし、50万円を限度とする。
(平5条例13・全改、平9条例31・平14条例9・平20条例15・平23条例12・令5条例13・一部改正)
(市場開拓事業に対する補助)
第11条 市長は、中小企業者等が新製品その他市長が別に定める優れた製品等の販路開拓のための事業を実施したときは、当該中小企業者等に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、当該事業に要した経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内とし、100万円を限度とする。
(昭61条例47・平元条例51・平9条例31・平26条例9・令5条例13・令8条例10・一部改正)
(生産性向上機器導入事業に対する補助)
第12条 市長は、中小企業者等が生産性向上に資する機器を導入したときは、当該中小企業者等に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を受けることができるものは、当該事業に要した経費のうち市長が必要と認める額が100万円以上であったものとし、その補助金の額は、当該市長が必要と認める額の100分の10以内とし、100万円を限度とする。
(昭61条例47・平元条例51・平7条例8・平9条例31・平11条例12・平17条例2・平23条例12・平26条例9・平29条例11・令2条例15・令5条例13・一部改正)
(デジタル技術導入事業に対する補助)
第12条の2 市長は、中小企業者が業務効率化又は生産性向上に資するデジタル技術を導入したときは、当該中小企業者に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を受けることができるものは、当該事業に要した経費のうち市長が必要と認める額が50万円以上であったものとし、その補助金の額は10万円とする。
(令8条例10・追加)
(人材確保事業に対する補助)
第13条 市長は、中小企業者等が人材確保を図るための事業を実施したときは、当該中小企業者等に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、当該事業に要した経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内とし、30万円を限度とする。
(平29条例11・追加、令2条例15・令5条例13・令8条例10・一部改正)
(企業価値向上事業に対する補助)
第14条 市長は、中小企業者等が企業価値向上のための事業を実施したときは、当該中小企業者等に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、当該事業に要した経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内とし、30万円を限度とする。
(平29条例11・全改、令8条例10・一部改正)
(住宅環境整備事業に対する補助)
第15条 市長は、中小企業者が市長が別に定める従業員の住宅環境整備のための事業を実施したときは、当該中小企業者に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、当該事業に要した経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内とし、当該従業員1人につき月額2万円を限度とする。
3 第1項の補助金を交付する期間は、36月を限度とする。
(令8条例10・全改)
(融資のあっせん)
第16条 市長は、中小企業者の金融の円滑化を図り、自立振興を促進するため、別に定めるところにより融資のあっせんをすることができる。
(昭61条例47・平元条例51・平5条例13・平7条例8・一部改正)
(適用除外)
第17条 この条例に基づく補助措置は、市が行っている他の補助制度による補助金等の交付を受けている事業に対しては、これを行うことができない。
(昭61条例47・平元条例51・平5条例13・平7条例8・一部改正)
(補助金の申請)
第18条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市長が必要と認める関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、助成の可否及び補助金の額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の決定について条件を付することができる。
(昭61条例47・平元条例51・平5条例13・平7条例8・一部改正)
(変更の届出)
第19条 申請者は、申請書等の記載事項に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、申請者に対し、必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(昭61条例47・平元条例51・平5条例13・平7条例8・一部改正)
(補助金の交付)
第20条 補助金は、予算の範囲内で事業完了後に交付する。
(昭61条例47・全改、平元条例51・平5条例13・平7条例8・平9条例31・平23条例12・平26条例9・一部改正)
(取消し)
第21条 市長は、補助金の交付の決定を受けたもの若しくは補助金の交付を受けたもの又は融資のあっせんを受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、若しくは停止し、又は交付した補助金若しくはあっせんした融資の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正行為があったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(昭61条例47・平元条例51・平5条例13・平7条例8・一部改正)
(報告及び調査)
第22条 市長は、補助金の交付若しくは融資のあっせんを受けたものに対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(昭61条例47・平元条例51・平5条例13・平7条例8・一部改正)
(審査会)
第23条 この条例の適正な運営を図るため、新居浜市中小企業振興審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 委員は、市議会議員、学識経験者、市職員のうちから市長が、委嘱し、又は任命する。
3 審査会は、委員11人以内で組織する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭61条例47・平元条例51・平5条例13・平7条例8・令5条例13・一部改正)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭61条例47・平元条例51・平5条例13・平7条例8・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、令和11年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに申請がなされたものについては、なおその効力を有する。
(平元条例3・平5条例13・平9条例31・平14条例9・平17条例2・平20条例15・平23条例12・平26条例9・平29条例11・令2条例15・令5条例13・令8条例10・一部改正)
2 この条例施行の際、既に市の規則等に基づき事業決定をしているものについては、なお従前の例による。
(昭63条例17・一部改正)
附則(昭和61年12月26日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月1日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例の規定により補助金の交付の決定を受けている中小企業者等及び補助金の交付申請を行っている中小企業者等については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例の規定により補助金の交付の決定を受けている中小企業者等及び補助金の交付申請を行っている中小企業者等については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例の規定により補助金の交付の決定を受けている中小企業者等及び補助金の交付申請を行っている中小企業者等については、改正後の新居浜市中小企業振興条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例の規定により補助金の交付の決定を受けている中小企業者等及び補助金の交付申請を行っている中小企業者等については、改正後の新居浜市中小企業振興条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例の規定により補助金の交付の決定を受けている中小企業者等及び補助金の交付申請を行っている中小企業者等については、改正後の新居浜市中小企業振興条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例の規定により補助金の交付の決定を受けている中小企業者等及び補助金の交付申請を行っている中小企業者等については、改正後の新居浜市中小企業振興条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例の規定により補助金の交付の決定を受けている中小企業者等及び補助金の交付申請を行っている中小企業者等については、改正後の新居浜市中小企業振興条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和8年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例の規定により補助金の交付の決定を受けている中小企業者等及び補助金の交付申請を行っている中小企業者等については、改正後の新居浜市中小企業振興条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。