○新居浜市中小企業振興審査会規程

昭和59年10月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市中小企業振興条例(昭和59年条例第18号。以下「条例」という。)第23条に規定する新居浜市中小企業振興審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61規程2・平元規程1・平5規程1・平7規程2・一部改正)

(構成)

第2条 条例第23条第2項に規定する市長が委嘱し、又は任命する委員の数は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員 3人以内

(2) 学識経験者 4人以内

(3) 市職員 4人以内

(昭61規程2・平元規程1・平5規程1・平7規程2・平15規程5・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 会長は、副市長を充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19規程3・平24規程4・令2規程2・令3規程1・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、商工担当課において処理する。

(昭63規程4・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜市中小企業振興審査会規程

昭和59年10月1日 規程第2号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
昭和59年10月1日 規程第2号
昭和61年12月26日 規程第2号
昭和63年4月1日 規程第4号
平成元年10月1日 規程第1号
平成5年4月1日 規程第1号
平成7年4月1日 規程第2号
平成15年7月1日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第3号
平成24年12月28日 規程第4号
令和2年3月31日 規程第2号
令和3年2月26日 規程第1号