○新居浜市工業用地の立地に関する規則

昭和48年8月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市長期総合計画に基づき、新居浜市(以下「市」という。)が造成した工業用地(以下「用地」という。)の立地に関し定めるものとする。

(平13規則25・平23規則20・一部改正)

(公募)

第2条 用地に立地させる企業は、公募によるものとする。ただし、市長が特に公募によることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(平23規則20・一部改正)

(立地希望企業の資格)

第3条 用地に立地しようとする企業(以下「立地希望企業」という。)は、市の経済発展に大きな効果をもたらす企業活動を行うものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公害防止施設が完全に整備されるもの

(2) 自ら立地し、事業を経営しようとするもの

(3) 立地計画、事業計画、資金計画等が具体的かつ適正なもの

(4) 立地の決定後2年以内に工場等の建設に着手できるもの

(昭63規則45・平13規則25・平23規則20・一部改正)

(立地申請の手続)

第4条 立地希望企業は、市長に立地の申請をするものとする。

(平23規則20・一部改正)

(審査の基準)

第5条 立地の審査は、第3条に定める立地希望企業の資格の適正について行うものとし、特に地場産業であるもの、雇用力が大であるもの及び既に市街地にあって事業を行っている企業で、立地によってその事業所の全てを移転しようとするものは、立地の優先条件を備えるものとする。

(昭59規則2・平23規則20・一部改正)

(審査会の設置及び組織)

第6条 市長は、立地及び分譲価格の適正を審査させるため、新居浜市工業用地立地審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、会長及び委員9人で組織する。

3 会長は、副市長を充てる。

4 委員は、企画部長、総務部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、消防長、上下水道局長、新居浜港務局事務局の事務局長及び新居浜市土地開発公社事務局の事務局長を充てる。

(昭59規則39・全改、昭63規則18・平4規則28・平7規則23・平8規則6・平10規則29・平15規則1・平15規則62・平19規則3・平30規則37・令2規則29・令3規則3・一部改正)

(会議の招集等)

第6条の2 会長は、審査会を招集し、これを総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、経済部長の職にある委員がその職務を代理する。

3 審査会の庶務は、企業誘致担当課において処理する。

(昭59規則39・追加、昭61規則14・昭63規則18・平15規則1・平24規則53・一部改正)

(立地の決定)

第7条 市長は、審査会が立地希望企業についてした審査の結果に基づき、用地に立地する企業(以下「立地企業」という。)を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により立地を決定したときは、立地企業に対し、その旨を通知するものとする。

(昭59規則39・平13規則25・一部改正)

(公共施設)

第8条 用地の造成に当たり、市が建設した公共施設の所有権は、市に帰属するものとする。

(分譲価格)

第9条 用地の分譲価格は、その地域の開発及び用地の造成に要した全ての費用(前条に定める公共施設の建設に要した費用を含む。)の額を分譲する用地の面積で除して得た額を1平方メートル当たりの基準価格とし、分譲する用地の区画の港湾、道路その他の利用に応じてその額を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、新居浜市公有財産規則(昭和39年規則第4号)第32条の規定により用地の分譲価格を定めることができる。

3 前項の規定により用地の分譲価格を定めた場合において、その年度の近傍類似地の地価公示価格等を基準とし、その価格の変動率が20パーセントを超えたときは、審査会で審査の上、再度、前項の規定により用地の分譲価格を定めるものとする。

(平15規則62・平23規則20・平29規則19・一部改正)

(分譲契約)

第10条 市長は、分譲契約を締結するときは、その契約に特に次に掲げる条項を付するものとする。

(1) 市が指定する期間内の企業の操業義務条項

(2) 移転立地の跡地利用に関する市との協議義務及び当該跡地を工場等用地として売却し、又は使用することの制限条項

(3) 第13条第14条第22条及び第23条に掲げる事項

(昭60規則17・平13規則25・一部改正)

(分譲代金の納付)

第11条 用地の分譲代金は、分譲契約を締結したとき及び立地企業が用地の使用を開始しようとする場合において、市長がそれぞれ別に定める割合で分割した額を納付するものとし、残額は、用地の所有権移転登記を行うときに納付するものとする。

(昭59規則2・一部改正)

(用地の使用許可)

第12条 用地は、立地企業が立地計画に従って工場の建設を進め、かつ、前条に定める所定の割合以上の分譲代金を納付したときに当該企業の申請により使用を許可するものとする。

(平23規則20・一部改正)

(用地の使用、転売等の制限)

第13条 立地企業は、市長が別に定める一定の期間内において、分譲を受けた用地を立地申請の事業計画に基づく工場建設及び事業の経営以外の他のいかなる用途にも使用してはならない。

2 立地企業は、この用地に係る所有権、地上権、質権その他の使用権及び収益を目的とする権利の設定又は移転をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(平23規則20・一部改正)

(契約の解除及び用地の買戻し)

第14条 市長は、立地企業が分譲契約締結後において、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除し、当該企業から契約の違約金として分譲価格の10パーセント以内に相当する額を徴収するとともに、その用地を分譲価格で買い戻すものとする。

(1) 立地企業が第4条に定める立地申請及びこれに附属して提出した書類に虚偽の申請又は記載をしたとき。

(2) 立地企業が用地の所有権移転登記前に解散したとき。

(3) 立地企業が第10条に定める用地の分譲契約を履行しないとき。

(昭59規則2・平23規則20・一部改正)

(立地企業の変更)

第15条 用地の分譲を受けた立地企業が、当該用地に立地計画に基づく工場の建設ができなくなったとき、当該立地企業は、市長の承認を受けた場合に限り、立地企業に代わる他の立地を希望する企業(以下「新立地企業」という。)によって、工場の建設を進めることができるものとする。

2 前項の規定により工場の建設を進める場合、当該用地は、前2条の規定にかかわらず立地企業において、新立地企業に分譲することができる。

(昭60規則13・追加、平23規則20・一部改正)

(分譲面積の確定)

第16条 市長は、用地の造成完了後、速やかに分譲する用地の確定測量を行い、その面積を確定するものとし、分譲契約を締結したときの面積に増減を生じた場合は、用地の所有権移転登記を行うときに精算するものとする。

(昭59規則2・昭60規則13・一部改正)

(所有権の移転登記)

第17条 用地の所有権移転登記は、立地企業が分譲代金を完納し、かつ、分譲契約を履行したときに行うものとし、登記に要する費用は、当該立地企業の負担とする。

2 前項の所有権移転登記を行う場合には、第13条第1項の規定による使用の制限事項は、特約登記するものとする。

(昭59規則2・昭60規則13・平23規則20・一部改正)

(賃貸借契約)

第18条 市長は、立地の決定に当たり特に必要と認めるときは、第10条に規定する分譲契約に代えて、用地の賃貸借契約を締結することができる。

(平13規則25・追加、平23規則20・一部改正)

(賃貸借期間)

第19条 前条の賃貸借契約の期間は、10年とする。ただし、賃貸借期間の満了に当たり、市長が相当の理由があると認めるときは、再度、契約を締結することができる。

(平13規則25・追加)

(賃貸借料)

第20条 賃貸借料の年額は、当該用地の分譲価格に1.0パーセントを乗じて得た額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、第9条第2項又は第3項の規定により新たに用地の分譲価格を定めたときは、既に締結している用地の賃貸借契約に係る賃貸借料について、その翌年度から前項の規定により計算した賃貸借料の額に改定することができる。

(平13規則25・追加、平15規則62・平23規則20・一部改正)

(保証金)

第21条 用地の賃借を受けようとする立地企業は、保証金として、賃貸借契約締結時の賃貸借期間における賃貸借料総額に30パーセントを乗じて得た額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平15規則62・全改、平23規則20・一部改正)

(公害防止)

第22条 立地企業は、事業の操業開始前において、その事業を行うことにより、排水、ばい煙、粉じん、騒音、振動、ガス、悪臭等による公害が発生しないよう、適切、かつ、十分な防止の措置を講じ、市長の承認を受けなければならない。

(昭59規則2・昭60規則13・昭63規則45・平13規則25・一部改正)

(環境整備)

第23条 立地企業は、立地に当たって、地域の自然環境の保全を図るため、用地面積の3パーセント以上の緑地を用地内に設置しなければならない。

(昭60規則13・平13規則25・一部改正)

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、工業用地の立地に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭60規則13・平13規則25・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、既に工業用地に立地が決定し、かつ、用地の分譲代金の一部に充てることを目的として、あらかじめ市長が定めた額を納付しているものについては、第2条第9条第11条及び第12条の規定は適用しない。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和59年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に締結した用地の賃貸借契約に係る賃貸借料及び保証金については、第20条第1項及び第21条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に締結している工業用地の賃貸借契約に係る賃貸借料の額及び保証金の額については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市工業用地の立地に関する規則

昭和48年8月1日 規則第25号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
昭和48年8月1日 規則第25号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和59年2月10日 規則第2号
昭和59年10月1日 規則第39号
昭和60年7月1日 規則第13号
昭和60年7月20日 規則第17号
昭和61年4月1日 規則第14号
昭和63年4月1日 規則第18号
昭和63年4月1日 規則第45号
平成4年4月1日 規則第28号
平成7年4月1日 規則第23号
平成8年4月1日 規則第6号
平成10年4月1日 規則第29号
平成13年9月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年12月28日 規則第53号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年12月28日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年2月26日 規則第3号