○新居浜市商業振興施設設置及び管理条例

平成9年4月1日

条例第33号

(設置)

第1条 本市商業の振興と商店街の活性化を図るため、新居浜市商業振興施設(以下「商業振興施設」という。)を設置する。

(平10条例14・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 商業振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市喜光地イベント広場

新居浜市喜光地町二丁目1998番14

(平10条例14・令2条例21・一部改正)

(事業)

第3条 商業振興施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 本市の商業振興及び商店街活性化のための施設設備の提供に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(平10条例14・平20条例28・令2条例21・一部改正)

(使用の許可)

第4条 商業振興施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。ただし、催物以外に使用する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付すことができる。

(平10条例14・令2条例21・一部改正)

(禁止行為及び使用の制限)

第5条 商業振興施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められること。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められること。

(3) その他管理運営上支障があると認められること。

2 市長は、前項各号に該当する行為をした者があるときは、退場させることができる。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為をするおそれがあるときは、使用を許可しないものとする。

(平10条例14・全改、平20条例28・一部改正)

(占用許可)

第6条 商業振興施設の一部の施設を占用しようとする者(以下「占用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、占用者に対し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平10条例14・平21条例2・令2条例21・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は、別表により算出した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納させることができる。

(平26条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長が特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、商業振興施設を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平10条例14・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(特別の設備等の承認)

第12条 使用者は、商業振興施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平10条例14・一部改正)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は第11条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 入場者及び使用者は、施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平10条例14・平20条例28・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例33・平20条例28・令2条例21・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の新居浜市商業振興施設設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第15条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例第15条第1項の規定により商業振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成20年9月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の新居浜市商業振興施設設置及び管理条例第18条第2項に規定する利用料金の承認に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前の新居浜市商業振興施設の占用に係る占用使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(新居浜市商業振興施設の使用料に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の新居浜市商業振興施設設置及び管理条例第7条及び別表の規定は、この条例の施行日以後の新居浜市商業振興施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の新居浜市商業振興施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

23 第21条の規定による改正後の新居浜市商業振興施設設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年5月25日条例第21号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令2条例21・全改)

喜光地イベント広場使用料

使用時間

区分

基本使用料

照明使用料

1時間当たり

午前

午後

全日

全面使用

5,250円

7,880円

13,140円

210円

屋根付部分

3,490円

5,250円

8,740円

150円

屋根なし部分

1,760円

2,620円

4,380円

50円

1 催物以外に使用するときは、無料とする。

2 本市住民が営利目的以外に使用するときは、基本使用料の3分の1の額を基本使用料から減じた額とする。

新居浜市商業振興施設設置及び管理条例

平成9年4月1日 条例第33号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
平成9年4月1日 条例第33号
平成10年4月1日 条例第14号
平成17年7月1日 条例第33号
平成20年9月29日 条例第28号
平成21年3月25日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第8号
令和元年7月1日 条例第3号
令和2年5月25日 条例第21号