○新居浜市温泉供給施設設置及び管理条例
昭和39年4月1日
条例第49号
(設置)
第1条 新居浜市温泉供給施設を新居浜市立川町454番地の2に設置する。
(昭59条例12・一部改正)
(供給の範囲)
第2条 温泉の供給範囲は、次のとおりとする。
(1) 観光施設
(2) 保健施設
(3) 厚生施設
(4) 公共施設
(5) その他公益上市長が特に必要と認める施設
(申込み)
第3条 温泉を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用量の決定)
第4条 温泉の使用量は、市長が決定する。
(供給の制限及び停止)
第5条 市長は、非常災害、供給施設の損傷その他やむを得ない事由による場合において温泉の供給量を制限することができる。
2 市長は、公益上又は法令の規定による場合においては、温泉の供給を停止することができる。
(使用料)
第6条 温泉の使用料は、1トンにつき55円とする。
2 使用料は、当月分を翌月5日までに徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(費用区分)
第8条 分湯のための設備に要する工事費用は、第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。
(使用権の譲渡禁止)
第9条 温泉を使用する権利は、これを譲渡し、若しくは担保に供し、その他いかなる権利の対象とすることができない。ただし、相続による権利の継承は、この限りでない。
(損害責任)
第10条 市は、第5条の規定により温泉の供給量の制限又は供給の停止をしたときは、使用者が損害を受けることがあってもその責めを負わない。
(立入調査)
第11条 市長は、温泉の供給について必要があると認めたときは、温泉の使用状況を調査することができる。
2 前項の調査には市職員を温泉使用の場所に立ち入らせることができる。
(罰則)
第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の供給を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 温泉を他に分譲したとき。
(3) 第2条の供給範囲以外の施設に使用したとき。
(4) その他市長の指示に従わないとき。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた使用料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(平12条例12・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。