○新居浜市東平記念館設置及び管理条例

平成6年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 産業遺跡の保存継承、観光の振興及び地域文化の高揚を図るため、新居浜市東平記念館(以下「東平記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 東平記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市東平歴史資料館

新居浜市立川町654番地の3

新居浜市東平マイン工房

新居浜市立川町654番地の3

(事業)

第3条 東平記念館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 銅及び別子銅山に関する資料の収集、展示に関すること。

(2) 銅工芸の体験学習に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) 余暇の有効利用の促進に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(使用の許可)

第4条 新居浜市東平マイン工房(以下「マイン工房」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(入館及び使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、東平記念館への入館及びマイン工房の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、展示資料等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(転貸等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 東平記念館への入館者及び使用者は、入館及び使用により施設、設備、展示資料等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 東平記念館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により東平記念館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平27条例36・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に東平記念館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) 東平記念館への入館及びマイン工房の使用の許可並びにその取消し等に関する業務

(3) 東平記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他東平記念館の管理に関し市長が必要と認める業務

(平27条例36・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に東平記念館の管理を行わなければならない。

(平27条例36・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例36・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第11号で平成6年4月1日から施行)

(平成27年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項の規定により東平記念館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

新居浜市東平記念館設置及び管理条例

平成6年4月1日 条例第9号

(平成27年9月30日施行)