○新居浜市ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成6年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 新居浜市における土地改良施設の多面的な利活用とこれに係る地域住民の共同活動を推進し、もって地域の活性化とふるさとの保全を図るため、新居浜市ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の推進に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成6年3月30日 条例第1号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第1節
沿革情報
平成6年3月30日 条例第1号