○新居浜市特定農地貸付規程

平成11年11月15日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜等を栽培して、自然に触れ合うとともに農業に対する理解を深めるため、新居浜市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付主体)

第2条 この貸付けは、新居浜市が実施する。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)について次の各号に定める事項は、別に定める。

(1) 貸付農地の所在、地番及び面積

(2) 貸付農地についての使用及び収益を目的とする権利の種類

(3) 貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、5年以内とする。

(2) 貸付けに係る賃料は、無償とする。

2 貸付農地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 野菜等の栽培以外の用途に使用すること。

(4) 樹木及び永年性作物を栽培すること。

(5) 貸付農地を転貸すること。

(平19訓令7・一部改正)

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、市政だより等に掲載し、一般公募とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、市長に申込書を提出し、利用申込登録をするものとする。

2 前項の申込みをすることができる者は、新居浜市内に住所を有する者とする。

(選考の方法)

第7条 市長は、前条の規定に基づき申込みをした者のうちから貸付けを受けるもの(以下「借受者」という。)を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回るときは、利用申込登録順又は抽選により借受者を決定するものとする。

3 市長は、借受者が決定したときは、その旨を当該者に通知するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第8条 市長は、貸付農地並びに施設の適切な維持、管理及び運営を図るため管理人を置く。

2 管理人は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り

(2) 借受者に対する必要な指示

(3) その他維持、管理及び運営上必要な事項

(貸付契約の解約等)

第9条 次の各号に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号に規定する貸付期間が終了したとき、又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し、返還しなければならない。

(委託)

第11条 新居浜市は、貸付農地並びに施設の適切な維持、管理及び運営を図るため業務の一部を委託することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

新居浜市特定農地貸付規程

平成11年11月15日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)