○新居浜市市有林管理運営審議会条例
昭和35年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 市有林の管理及び運営に関して審議させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新居浜市市有林管理運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 造林計画に関する事項
(2) 造林契約に関する事項
(3) 入会権に関する事項
(4) 山林の紛争の調停に関する事項
(5) その他市有林の管理及び運営に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員19人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議員 5人
(2) 市職員 5人
(3) 学識経験者 9人
(平15条例4・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経済部において処理する。
(昭35条例23・昭47条例21・昭63条例2・平15条例4・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(新居浜市市有林管理運営審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第19条の規定による改正後の新居浜市市有林管理運営審議会条例第4条の規定にかかわらず、現に存する委員の任期の残任期間とする。