○新居浜市市民の森設置及び管理条例
平成5年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の森林に対する理解を深めるとともに、その健康及び保養に資するため、新居浜市市民の森(以下「市民の森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市市民の森 | 新居浜市船木乙2番1 |
(禁止行為)
第3条 市民の森を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市民の森の施設、設備等を破損し、又は滅失すること。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあること。
(3) 許可なく営利を目的とした行為等をすること。
(4) その他管理運営上支障があると認められること。
(火気使用の届出)
第4条 市民の森の定められた場所で火気を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(使用の停止)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止を命ずることができる。
(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、使用により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例13・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。