○新居浜市市民の森設置及び管理条例

平成5年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の森林に対する理解を深めるとともに、その健康及び保養に資するため、新居浜市市民の森(以下「市民の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市市民の森

新居浜市船木乙2番1

(禁止行為)

第3条 市民の森を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市民の森の施設、設備等を破損し、又は滅失すること。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあること。

(3) 許可なく営利を目的とした行為等をすること。

(4) その他管理運営上支障があると認められること。

(火気使用の届出)

第4条 市民の森の定められた場所で火気を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用の停止)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、使用により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例13・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市市民の森設置及び管理条例

平成5年4月1日 条例第15号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第3節
沿革情報
平成5年4月1日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第13号