○新居浜市水産業共同利用施設設置及び管理条例

昭和60年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 水産業の振興を図り、住民生活の安定及び福祉の増進に寄与するため、新居浜市水産業共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市第1水産業共同利用施設

新居浜市大島1601番地

新居浜市第2水産業共同利用施設

新居浜市多喜浜六丁目5番5号

新居浜市第3水産業共同利用施設

新居浜市大島字西町甲1591番地

新居浜市第4水産業共同利用施設

新居浜市大島字狩浜地先海面

(昭62条例20・平4条例13・平18条例36・一部改正)

(使用料)

第3条 施設及び機器(以下「施設等」という。)の使用料は、徴収しない。

(使用の許可)

第4条 施設等を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させた場合において使用者に損失が生じても市長はその責めを負わない。

(原状回復)

第7条 使用者が、施設等の使用を終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平18条例15・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

新居浜市水産業共同利用施設設置及び管理条例

昭和60年4月1日 条例第13号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第13号
昭和62年7月1日 条例第20号
平成4年4月1日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第36号