○新居浜市工事監督規程

昭和29年5月20日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 市費をもって支弁する建設工事及び補修工事(以下「工事」という。)の監督は、この規程の定めるところによる。

(昭42訓令7・一部改正)

(監督員)

第2条 工事の施行を監督するため、監督員を置く。

2 監督員は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 監督員には、証票(第1号様式)を与える。

(昭42訓令7・平16訓令6・一部改正)

(監督員の職務)

第3条 監督員は、工事契約書、設計図書及び仕様書に定められた事項について、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 工程表を審査すること。

(2) 工事の施行状況を監督し、又は必要な指示を与えること。

 工程に対する適合の有無

 設計に対する施行上の相異の有無

 工事成績の良否

 工事施行に対する誠意の有無

(3) 工事現場を巡視し、工事の施行に立ち会うこと。

(4) 工事用材料又は工作物の検査をすること。

 材料の検査

 掘方諸寸法の検査

 被覆される工作物の被覆前におけるでき・・具合検査

 工事示方書に定めてある部分の検査

 検査指示事項の完了の確認

(5) 災害防止に関する指示を与えること。

2 監督員は、工事が完成したときは、別に定めるところによりその成績を評定し、市長又はその委任を受けて工事の請負契約を締結した副市長(以下「契約担当者」という。)に報告しなければならない。

(昭42訓令7・平16訓令6・平19訓令8・一部改正)

(報告の義務)

第4条 監督員は、次の各号に該当するときは、所属長に報告してその指示を受けなければならない。

(1) 現場の実情、設計のあやまり及び地盤等について予期することのできない状態の発見その他の理由により設計が不適当と認められるとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない理由により設計を変更する必要があるとき。

(3) 工事請負者が工程に従わないとき。

(4) 工事の施行が設計に相違し、手直しを指示してもこれに応じないとき。

(5) 工事成績が不良で誠意が認められないとき。

(6) その他監督員の指示に従わないとき。

(平16訓令6・一部改正)

第5条 監督員は、次の各号に該当するときは、所属長に報告しなければならない。

(1) 天災地変その他の理由により地形又は既に施行した部分に変動をきたしたとき。

(2) 工事現場において異常又は不時の災害を生じたとき。

(3) 第3条第4号の検査をしたとき。

(4) その他報告を必要と認めたとき。

(平16訓令6・一部改正)

(工事監督日誌)

第6条 監督員は、工事の進捗及び施行状況を明らかにするため、工事監督日誌(第2号様式)を作成しなければならない。

2 監督員は、週の始めにおいて工事監督日誌を所属長に提出しなければならない。ただし、監督業務がない週にあっては、これを省略することができる。

(平16訓令6・全改)

(意見の具申)

第7条 監督員は、設計又は工事の施行に関して意見があるときは、所属長に具申することができる。

(検査の準備)

第8条 工事請負者から工事完成の届出又は部分払の請求があったときは、監督員は、直ちに調査を行い、適当と認めたときは、次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 材料及び工作物検査表(第3号様式)

(2) 出来形調書(第4号様式)

2 監督員は、完成検査又は既成部分検査の実施に当たり、次の各号に掲げる書類を整備しておかなければならない。

(1) 契約書、実施設計書(変更のあった場合は、変更設計書を含む。)、図面及び査定設計書又は全体設計書

(2) 工事監督日誌

(3) 材料及び工作物検査表(受払簿及び材料等試験結果表を含む。)

(4) 出来形調書

(5) 出来形展開図及び配線配管図(建築工事については出来形展開図を、土木工事については配線配管図の全部又は一部の作成を省略することができる。)

(6) 工事前、工事中及び完成時の写真

(7) その他関係書類

3 監督員は、測定、仮水準点その他特殊な杭等を検査のときまで工事請負者に存置又は判明するようにさせておかなければならない。

(平16訓令6・全改)

(監督の委託)

第9条 契約担当者は、職員以外の者又は他の機関に監督を委託することができる。

(平16訓令6・全改、平19訓令8・一部改正)

(委託業務への準用)

第10条 第3条から第8条までの規定は、調査、測量、設計その他の業務を委託した場合の監督について準用する。

(平16訓令6・全改)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平16訓令6・追加)

(昭和30年9月13日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月2日訓令第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年9月30日訓令第6号)

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年11月6日訓令第12号)

1 この規程は、昭和36年11月6日から施行する。

(昭和42年6月1日訓令第5号)

この規程は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和42年7月28日訓令第7号)

この規程は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和46年12月10日訓令第27号)

この規程は、昭和46年12月10日から施行する。

(昭和47年6月1日訓令第45号)

この規程は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年2月15日訓令第1号)

この規程は、昭和48年2月15日から施行する。

(昭和49年12月25日訓令第20号)

1 この規程は、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和55年2月1日訓令第1号)

1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市広報紙発行規程等の一部を改正する規程の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規程施行の際、現に使用している改正前の規程の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(平成16年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の新居浜市工事監督規程は、この規程の施行の日以後に契約した工事の監督について適用し、同日前に契約した工事の監督については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令第8号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の新居浜市工事監督規程第1号様式の規定により交付されている新居浜市工事監督員之証で現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の新居浜市工事監督規程第1号様式の規定により交付されたものとみなす。

(昭34訓令8・昭42訓令7・平19訓令8・一部改正)

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(平16訓令6・全改)

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(平16訓令6・全改)

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(平16訓令6・全改)

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新居浜市工事監督規程

昭和29年5月20日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和29年5月20日 訓令第7号
昭和30年9月13日 訓令第11号
昭和34年9月2日 訓令第8号
昭和35年9月30日 訓令第6号
昭和36年11月6日 訓令第12号
昭和42年6月1日 訓令第5号
昭和42年7月28日 訓令第7号
昭和46年12月10日 訓令第27号
昭和47年6月1日 訓令第45号
昭和48年2月15日 訓令第1号
昭和49年12月25日 訓令第20号
昭和55年2月1日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第8号