○新居浜市地価公示台帳閲覧規則

昭和49年5月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、新居浜市役所とし、その閲覧は、用地担当課において行うものとする。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(昭63規則40・平4規則16・平8規則13・一部改正)

(休業日)

第3条 閲覧所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平4規則16・全改、平5規則51・一部改正)

(閲覧時間)

第4条 閲覧所における閲覧時間は、8時30分から17時15分までとする。

(平5規則51・全改)

(台帳の閲覧申請及び承認)

第5条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の申請をしその承認を受けて行わなければならない。

(平4規則16・一部改正)

(厳守事項等)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(平4規則16・一部改正)

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(平4規則16・一部改正)

(閲覧後の点検)

第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(平4規則16・一部改正)

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平4規則16・一部改正)

この規則は、昭和49年5月10日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日規則第51号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市地価公示台帳閲覧規則

昭和49年5月1日 規則第20号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第20号
昭和63年4月1日 規則第40号
平成4年4月1日 規則第16号
平成5年12月24日 規則第51号
平成8年4月1日 規則第13号