○新居浜市都市計画審議会条例

昭和44年12月24日

条例第27号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、新居浜市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱する委員で組織する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 市議会の議員 7人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市の住民 6人以内

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、委員の職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(平12条例12・全改、平13条例25・一部改正)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平13条例25・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平12条例12・一部改正)

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(昭63条例2・平12条例12・平15条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

新居浜市都市計画審議会条例

昭和44年12月24日 条例第27号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年12月24日 条例第27号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成12年4月1日 条例第12号
平成13年12月25日 条例第25号
平成15年3月20日 条例第1号