○新居浜市都市計画推進協議会規程
昭和44年12月24日
訓令第18号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)施行に伴い都市計画行政の円滑な推進を図るため、新居浜市都市計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員6人並びに臨時委員をもって組織する。
2 会長は、副市長を充てる。
3 委員は、企画部長、総務部長、市民環境部長、経済部長、建設部長及び上下水道局長を充てる。
4 臨時委員は、付議案件の協議につきその都度市長の指名した者をもって充てる。
(昭56訓令3・昭63訓令46・平4訓令21・平7訓令34・平8訓令6・平15訓令1・平19訓令2・令2訓令6・一部改正)
(会議の招集等)
第3条 会長は、協議会を招集し、これを主宰する。
(会長の職務代理)
第4条 会長に事故があるときは、建設部長の職にある委員がその職務を代理する。
(昭63訓令46・平8訓令6・平15訓令1・一部改正)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、都市計画担当課で処理する。
附則
この規程は、昭和44年12月24日から施行する。
附則(昭和56年7月1日訓令第3号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第46号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第21号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第34号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。