○新居浜市都市計画推進協議会規程

昭和44年12月24日

訓令第18号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)施行に伴い都市計画行政の円滑な推進を図るため、新居浜市都市計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員6人並びに臨時委員をもって組織する。

2 会長は、副市長を充てる。

3 委員は、企画部長、総務部長、市民環境部長、経済部長、建設部長及び上下水道局長を充てる。

4 臨時委員は、付議案件の協議につきその都度市長の指名した者をもって充てる。

(昭56訓令3・昭63訓令46・平4訓令21・平7訓令34・平8訓令6・平15訓令1・平19訓令2・令2訓令6・一部改正)

(会議の招集等)

第3条 会長は、協議会を招集し、これを主宰する。

(会長の職務代理)

第4条 会長に事故があるときは、建設部長の職にある委員がその職務を代理する。

(昭63訓令46・平8訓令6・平15訓令1・一部改正)

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、都市計画担当課で処理する。

この規程は、昭和44年12月24日から施行する。

(昭和56年7月1日訓令第3号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第46号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第21号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第34号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新居浜市都市計画推進協議会規程

昭和44年12月24日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年12月24日 訓令第18号
昭和56年7月1日 訓令第3号
昭和63年4月1日 訓令第46号
平成4年4月1日 訓令第21号
平成7年4月1日 訓令第34号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第6号