○都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則

昭和54年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、開発行為等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付図書等)

第2条 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、次の各号(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)の許可の申請にあっては、第1号から第3号まで及び第6号)に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 開発区域の地籍図

(3) 開発区域の求積図

(4) 資力及び信用に関する申告書(第1号様式)

(5) 工事施行者の能力に関する申告書(第2号様式)

(6) その他市長が必要と認める図書

2 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、第3号様式によるものとする。

3 省令第17条第1項第3号に規定する書類は、土地所有者等関係権利者の同意書(第4号様式)によるものとする。

(平5規則37・平17規則26・一部改正)

第3条 削除

(平16規則25)

(工事着手の届出)

第4条 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平13規則30・一部改正)

(開発行為の変更の許可の申請)

第4条の2 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(第6号様式の2)によらなければならない。

2 法第30条第1項第3号の設計を変更する場合においては、設計説明書及び設計図(変更後の開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、設計図)により変更前及び変更後の内容を対照させて定めなければならない。

3 省令第16条第3項、第4項及び第6項の規定並びに第2条第2項の規定は、前項の設計説明書及び設計図について準用する。

4 省令第15条第4号の資金計画を変更する場合においては、省令別記様式第3の資金計画書により変更前及び変更後の内容を対照させて定めなければならない。

5 開発行為変更許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第2条第1項各号(変更後の開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に該当するときは、同項第1号から第3号まで及び第6号)に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) その他市長が必要と認める図書

(平5規則37・追加、平13規則30・一部改正)

(開発行為の変更の届出)

第4条の3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(第6号様式の3)を市長に提出して行わなければならない。

2 開発行為変更届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 省令第28条の4第1号の変更をした場合にあっては、変更前及び変更後の内容を対照させて省令第16条第4項の表に定めるところにより作成した設計図(開発行為の変更に伴いその内容が変更されたものに限る。)

(2) その他市長が必要と認める図書

(平5規則37・追加、平13規則30・一部改正)

(工事完了の公告)

第5条 省令第31条に規定する市長の定める方法は、新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請)

第6条 法第37条第1号の規定により承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請)

第7条 法第42条第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

第8条 削除

(平16規則25)

(地位の承継の届出)

第9条 法第44条の規定により地位を承継した者は、遅滞なく開発許可等に基づく地位の承継届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の開発許可等に基づく地位の承継届出書には、地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(地位の承継の承認申請)

第10条 法第45条の規定により承認を受けようとする者は、地位の承継の承認申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の地位の承継の承認申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 取得した土地の地籍図

(3) その他市長が必要と認める図書

(調書の様式)

第11条 省令第36条第1項に規定する調書は、第11号様式によるものとする。

(監督処分の公示)

第11条の2 法第81条第4項に規定する標識は、同条第1項の規定による命令の標識(第11号様式の2)によるものとする。

(平5規則37・追加)

(標識の掲示)

第12条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事期間中当該開発区域内の見やすい場所に、開発行為許可標識(第12号様式)を掲示しなければならない。

(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)

第13条 省令第60条に規定する書面の交付の請求をしようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第14条 法第82条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第14号様式)によるものとする。

(書類の提出)

第15条 法、省令及びこの規則により市長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

(平13規則30・一部改正)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年8月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平5規則37・令3規則4・一部改正)

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(平5規則37・令3規則4・一部改正)

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(平5規則37・平16規則25・令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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第5号様式 削除

(平16規則25)

(令3規則4・一部改正)

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(平5規則37・追加、平16規則25・令3規則4・一部改正)

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(平5規則37・追加、平13規則30・令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(平17規則26・令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(平5規則37・一部改正)

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(平5規則37・追加)

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(平16規則25・令3規則4・一部改正)

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都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則

昭和54年3月31日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第15号
平成5年8月1日 規則第37号
平成13年10月1日 規則第30号
平成16年5月14日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第26号
令和3年3月26日 規則第4号