○新居浜市開発登録閲覧規則

昭和54年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、開発担当課に置く。

(昭63規則37・平4規則15・平8規則12・平15規則1・一部改正)

(休業日)

第3条 閲覧所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平4規則15・全改、平5規則50・一部改正)

(閲覧時間)

第4条 閲覧所における閲覧時間は、8時30分から17時15分までとする。

(平5規則50・全改)

(閲覧手続)

第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込簿(第1号様式)に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(閲覧上の遵守事項及び閲覧の禁止)

第6条 前条の規定により閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録簿を外へ持ち出さないこと。

(2) 登録簿をき損し、若しくは汚損し、又はこれを加筆しないこと。

(3) 登録簿は、丁寧に取り扱い、閲覧を終わったときは、確実に係員に返還すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 市長は、閲覧者が前項の規定に違反した場合又はそのおそれがある場合には、その閲覧を禁止することができる。

(登録簿の写しの交付手続)

第7条 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日規則第50号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市開発登録閲覧規則

昭和54年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第37号
平成4年4月1日 規則第15号
平成5年12月24日 規則第50号
平成8年4月1日 規則第12号
平成15年4月1日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第4号