○新居浜市建築基準法施行条例
平成12年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、法第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び第43条第3項の規定による建築物又は工作物の敷地、構造及び建築設備に関する制限並びに建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加並びに法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平30条例27・一部改正)
(用語の定義等)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(平12条例24・平13条例10・令6条例7・一部改正)
(長屋の出入口と通路との関係)
第3条 都市計画区域内における長屋の各戸の主要な出入口は、道路に面しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するもので、周囲の状況により保安上支障がない場合は、この限りでない。
(1) 主要構造部を法第2条第9号の3イ又はロに該当する構造とした建築物
(2) 前号以外の構造の建築物で、6戸建以下とし、かつ、その主要な出入口から道路、公園、広場等の安全な空地に通ずる幅員2メートル以上の通路を設けたもの
(平12条例24・一部改正)
(敷地と道路との関係)
第4条 都市計画区域内における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に公園、広場等の空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(崖付近の建築物)
第5条 高さ5メートル以上の崖(勾配が30度以上の傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の下端に続く地盤面のうち、崖の上端からの水平距離が崖の高さの1.75倍以内の位置に居室を有する建築物を建築する場合には、崖の形状若しくは土質又は当該建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全上必要な擁壁を崖又は崖の部分に設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 崖の形状又は土質により安全上支障がない場合
(2) 当該建築物の主要構造部(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とした場合
(3) 崖と当該建築物との間に適当な流土止めを設けた場合
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(同条第4項の規定により公示された土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が同法第2条に規定する急傾斜地の崩壊であるものに限る。以下「特別警戒区域」という。)内に当該建築物を建築する場合
2 高さ3メートルを超える崖の上端に続く地盤面のうち、崖の下端からの水平距離が崖の高さの1.75倍以内の位置に建築物を建築する場合には、崖の形状若しくは土質又は当該建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全上必要な擁壁を崖又は崖の部分に設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項第1号に該当する場合
(2) 当該建築物の基礎が崖に影響を及ぼさない場合
3 高さ3メートルを超える崖の上端に続く地盤面にある建築物の敷地には、崖の上端に沿って排水溝を設ける等崖への流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。
(平13条例10・平14条例34・平27条例3・一部改正)
(敷地と道路との関係)
第6条 都市計画区域内の学校又は体育館の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その床面積の合計)が、100平方メートルを超え200平方メートル以下の場合は3メートル以上、200平方メートルを超え500平方メートル以下の場合は4メートル以上、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合は5メートル以上道路に接しなければならない。ただし、建築物の周囲に公園、広場等の空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平13条例10・一部改正)
(屋外への出入口及び敷地内の通路)
第7条 都市計画区域内の前条に規定する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの敷地は、屋外への避難の用に供する有効な開口部から道路、公園、広場等の空地に通ずる幅員75センチメートル(2以上の開口部が共用する場合には、1.5メートル)以上の通路を当該敷地内に設けなければならない。ただし、安全上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平13条例10・一部改正)
(出入口等と道路との関係)
第8条 都市計画区域内における病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎又は老人福祉施設(有料老人ホームを含む。以下同じ。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、その主要な出入口が道路に面しない場合は、その出入口から道路に通ずる幅員3メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、避難上支障がない場合は、この限りでない。
(平13条例10・令6条例7・一部改正)
客室の床面積 | 道路の幅員 |
200平方メートル未満のもの | 4メートル以上 |
200平方メートル以上400平方メートル未満のもの | 6メートル以上 |
400平方メートル以上のもの | 8メートル以上 |
3 第1項の敷地は、その外周の長さの6分の1以上が道路に接していなければならない。
4 興行場等の敷地は、法第42条第2項から第4項までの指定道路(幅員4メートル以上のものを除く。)に面して設けてはならない。ただし、土地及び周囲の状況等により避難上支障がない場合は、この限りでない。
(平13条例10・一部改正)
客席の床面積の合計 | 空地の幅 | |
前面 | 側面及び後面 | |
200平方メートル未満のもの | 2.0メートル以上 | 1.5メートル以上 |
200平方メートル以上400平方メートル未満のもの | 2.5メートル以上 | 1.8メートル以上 |
400平方メートル以上のもの | 3.0メートル以上 | 2.0メートル以上 |
3 建築物の側面及び後面の空地は、第1項の幅をもって道路に通じなければならない。
4 建築物の敷地がその側面及び後面の側において道路、公園、広場その他これらに類する空地に接する場合で避難上支障がないときは、その部分について第1項の規定によらないことができる。
5 第1項に規定する側面及び後面における空地が道等に接し、避難上支障がない場合は、その道等の幅員を空地に算入することができる。
(1) 空地は前面及び側面片側のみとすること。
(2) 下部に柱又は壁の類を有しない突出部で、床面からの有効高さを3メートル以上とすること。
(3) 客席の床面積が200平方メートル未満のものについては、前面空地の幅を1.5メートル以上とすること。
7 すみ切のないかど敷地に建築する場合でそのすみに面して出入口を設けるときは、敷地のすみを頂点として長さ2メートルの等辺をもつ三角形の底辺を道路境界線とみなす。
8 興行場等が相互に隣接して、敷地内の空地を共用する場合においては、その使用する側面空地の幅は第1項の空地の幅の1.5倍とすることができる。この場合においては、それぞれの客席の床面積の合計をしたものを客席の床面積の合計とみなす。
(平13条例10・一部改正)
(制限の緩和)
第11条 観覧場、公会堂及び集会場の用途に供するもので、その用途又は構造規模により安全上及び衛生上支障がないと認められる場合は、この節の規定を適用しないことができる。
2 劇場、映画館又は演芸場で客席の床面積の合計が150平方メートル未満のものは、敷地の周囲の状況等により安全上支障がない場合は、第10条の規定の適用については制限を緩和することができる。
(平13条例10・一部改正)
(出入口と道路との関係)
第12条 都市計画区域内における自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるものは、出入口のある壁面を道路境界線から1メートル以上後退しなければならない。ただし、当該出入口の接する道路境界線から2メートル後退した車路の中心線上1.4メートルの高さにおいて道路の中心線に直角に向って左右にそれぞれ60度以上の部分においては、この限りでない。
(平13条例10・一部改正)
(敷地と道路との関係)
第13条 百貨店等(百貨店及び物品販売業を営むための店舗(3階以上の階に売場(展示場その他多数の人の集まる居室を含む。)を有し、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超える店舗をいう。)をいう。以下同じ。)の用途に供する建築物の敷地は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 当該敷地の外周の長さの6分の1以上が次の表に掲げる道路に接していること。
百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計 | 道路の幅員 |
1,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 6メートル以上 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 8メートル以上 |
3,000平方メートルを超えるもの | 11メートル以上 |
(2) 次の表に掲げる2以上の道路に、当該建築物の外側の客用の出入口が面し、かつ、当該敷地の外周の長さの3分の1以上が接していること。
百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計 | 道路の幅員 | |
1つの道路 | 他の道路 | |
1,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 4メートル以上 | 4メートル以上 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 6メートル以上 | 6メートル以上 |
3,000平方メートルを超えるもの | 8メートル以上 | 6メートル以上 |
2 前項の規定は、百貨店等の用途に供する建築物の周囲に公園、広場等の空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないと認められるときは、適用しない。
(平13条例10・平27条例3・一部改正)
(出入口の前面の空地)
第14条 百貨店等の用途に供する建築物の外側の客用の出入口は、道路境界線から2メートル(その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものについては、3メートル)以上後退し、かつ、当該出入口の前面に幅5メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、主要構造部が準耐火構造とされ、又は不燃材料で造られた建築物の高さ3メートル以上の部分については、この限りでない。
(平12条例24・平13条例10・一部改正)
(災害危険区域の指定)
第15条 法第39条第1項の規定に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域を災害危険区域として指定する。ただし、特別警戒区域内の急傾斜地崩壊危険区域については、この限りでない。
(平13条例10・平14条例34・一部改正)
(建築の制限)
第16条 前条に規定する災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならない。ただし、建築物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地崩壊防止工事の施工により被害を受けるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
(平13条例10・一部改正)
(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定)
第17条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の対象区域の欄に掲げる区域とし、同項の規定により法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロのうちから指定するものは、次の表(4の項に限る。)の法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロの欄に掲げるものとし、同項の規定により法別表第4(は)欄の2の項及び3の項にあって指定する平均地盤面からの高さは、次の表(2の項及び3の項に限る。)の平均地盤面からの高さの欄に掲げるものとし、同項の規定により法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の法別表第4(に)欄の号の欄に掲げる号とする。
対象区域 | 法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロ | 平均地盤面からの高さ | 法別表第4(に)欄の号 |
1 第一種低層住居専用地域 |
|
| (二) |
2 第一種中高層住居専用地域 |
| 4メートル | (二) |
3 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 |
| 4メートル | (二) |
4 用途地域の指定のない区域 | ロ |
| (三) |
(平18条例51・全改)
(既存建築物に対する制限の緩和)
第18条 法第3条第2項の規定によりこの条例の規定の適用を受けない建築物に係るこの条例施行後の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のうち、その建築物及び敷地の状況によりやむを得ないと認められるものについては、この条例の規定による制限を緩和することができる。
(平13条例10・一部改正)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例10・一部改正)
(罰則)
第20条 この条例の規定に違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。
2 この条例の規定の違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者又は工事施工者を罰するほか、建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対し、前項の刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してこの条例に違反する行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者のその違反行為を防止するため、その業務に対し相当の注意及び監督がつくされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(平13条例10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物又は工作物については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築の工事中の建築物又は工作物については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月28日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築の工事中の建築物については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月7日条例第27号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。