○新居浜市建築審査会条例

昭和54年12月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、新居浜市建築審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平27条例43・追加)

(招集)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長が招集する。

(1) 法の規定により同意を求められ、又は審査請求があったとき。

(2) 市長の諮問があったとき。

(3) 委員の過半数から招集の請求があったとき。

(4) その他会長が必要と認めたとき。

(平27条例43・一部改正)

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平27条例43・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又はその意見及び説明を聴くことができる。

(平27条例43・一部改正)

(会議録)

第7条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。

(平27条例43・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例43・一部改正)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新居浜市建築審査会条例

昭和54年12月24日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第34号
平成27年12月28日 条例第43号