○新居浜市建築協定条例施行規則

平成11年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市建築協定条例(平成11年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は第76条の3第2項の規定により、建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする場合においては、第5号及び第6号に掲げる図書の提出は要しない。

(1) 建築協定をしようとする理由書

(2) 法第70条に規定する建築協定書

(3) 建築協定区域を表示する図書

(4) 建築物に関する基準を表示する図書

(5) 申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(6) 法第69条に規定する土地の所有者等及び法第77条に規定する建築物の借主(以下「土地の所有者等」という。)の全員(当該協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合は、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員)の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(建築協定の変更又は廃止の申請)

第3条 法第74条第1項、第76条第1項又は第76条の3第6項の規定により、建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(第2号様式)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、建築協定の廃止の認可を受けようとする場合においては、第3号から第5号までに掲げる図書の提出は要しない。

(1) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(2) 法第73条第1項又は第74条第2項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 建築協定の変更書

(4) 建築協定区域を変更する場合において、それを表示する図書

(5) 建築物に関する基準を変更する場合において、その旨を表示する図書

(6) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(7) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す図書

(通知)

第4条 市長は、前2条の規定による申請について認可をしたときは、建築協定認可書(第3号様式)又は建築協定変更(廃止)認可書(第4号様式)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(追加申請)

第5条 第2条及び第3条の規定に基づく申請後、その処分の決定までの間において、申請に係る土地の所有者等に異動を生じた場合には、代表者は、遅延なく当該土地の所有者等となった者の住所、氏名及び異動を生じた年月日並びに建築協定に対する意見を付して、市長に申請しなければならない。

(公告及び縦覧)

第6条 市長は、第2条第3条及び前条に規定する申請書の提出があった場合には遅滞なくその旨を公告するとともに、法第71条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、建築担当課において20日間関係人の縦覧に供するものとする。

(聴取会の開催)

第7条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、聴取会を開催しようとするときは、開催の日前1週間までに聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、建築協定の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市建築協定条例施行規則

平成11年4月1日 規則第17号

(平成11年4月1日施行)