○新居浜市建築協定条例施行規則
平成11年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市建築協定条例(平成11年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築協定をしようとする理由書
(2) 法第70条に規定する建築協定書
(3) 建築協定区域を表示する図書
(4) 建築物に関する基準を表示する図書
(5) 申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(6) 法第69条に規定する土地の所有者等及び法第77条に規定する建築物の借主(以下「土地の所有者等」という。)の全員(当該協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合は、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員)の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類
(1) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(2) 法第73条第1項又は第74条第2項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 建築協定の変更書
(4) 建築協定区域を変更する場合において、それを表示する図書
(5) 建築物に関する基準を変更する場合において、その旨を表示する図書
(6) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(7) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す図書
(聴取会の開催)
第7条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、聴取会を開催しようとするときは、開催の日前1週間までに聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者に通知しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、建築協定の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。