○新居浜市道路占用規則
昭和53年12月23日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)その他別に定めるもののほか、市道の占用に関し必要な事項を定める。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用(許可申請・協議)書(新規)(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 丈量図
(4) 断面図
(5) 構造図
(6) 法令により官公署の許認可を要するものは、その許認可書の写し
(7) その他市長が必要と認めた書類又は図面
(平13規則41・一部改正)
(平13規則41・一部改正)
(占用の継続及び許可事項の変更)
第4条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が占用期間満了後引き続き当該道路を占用しようとするときは、期間満了の日の1月前までに道路占用(許可申請・協議)書(更新)(第1号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 道路占用者が法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用(許可申請・協議)書(変更)(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(平13規則41・一部改正)
(許可書の掲示)
第5条 市長は、道路の占用について必要があると認めたときは、道路占用者に道路占用許可書の掲示を指示し、道路占用者は、占用地又は付近の見やすい場所に道路占用許可書を掲示しなければならない。
(占用権の譲渡)
第6条 道路占用者は、市長の許可を受けなければ道路の占用により生じた権利義務(以下「占用権」という。)を第三者に譲渡することができない。
(占用権の継承)
第7条 道路占用者が死亡し、又は合併等をした場合においては、相続人又は合併後存続するもの若しくは合併により成立したものが占用権を継承することができる。
(占用の廃止)
第8条 道路占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、道路占用廃止届出書(第6号様式)によって、直ちに市長に届け出なければならない。
(原状の回復)
第9条 道路占用者は、法第40条の規定によって道路を原状に回復したときは、直ちに市長に届け出てその検査を受けなければならない。
(準用)
第10条 この規則は、法第35条の規定により協議し、同意した場合及び法第91条の道路予定地の占用について準用する。
(平12規則7・一部改正)
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に許可を受けて道路を占用している者は、この規則により許可を受けたものとみなす。
(別子山村の編入に伴う特例)
3 別子山村の編入の日前に、別子山村道路占用規則(昭和60年別子山村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平15規則17・追加)
附則(平成12年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第6号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第6号様式の規定によるものとみなす。
(令3規則14・全改)
(平13規則41・全改、令3規則14・一部改正)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)