○新居浜市道路占用料条例
昭和53年12月23日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、道路占用料表(別表)の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たないときは100円とし、100円を超える10円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。
(平12条例12・平19条例33・平25条例30・一部改正)
(占用料の算定)
第3条 占用料の額の算定は、額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な埋設排水管及び水道又は下水道の各戸引込埋設管
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(平25条例30・一部改正)
(占用料の徴収)
第5条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした際(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした際(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際))一括して徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の当初に徴収する。
(平12条例12・平19条例33・平25条例30・一部改正)
(占用料の返還)
第6条 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、市長が別に定める占用料の額の占用料は返還する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(平25条例30・一部改正)
(別子山村の編入に伴う特例)
4 別子山村の編入の日前に、別子山村道路占用料徴収条例(昭和60年別子山村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平15条例4・追加)
附則(昭和59年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第31号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に許可した、電気事業者及び第一種電気通信事業者については、占用物件(更新申請がなされるものを含む。)に係る平成8年度以降の各年度の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、1.1を乗じて得た額とする。
附則(平成12年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月6日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8条例5・全改、平15条例38・平19条例2・平23条例27・平25条例16・一部改正)
道路占用料表
(単位 円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |||
電話柱 | 930 | |||||
その他の柱類 | 72 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 近傍類似の土地の時価(以下「A」という。)に0.003を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||||
その他のもの | 1,400 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |||
その他のもの | 2,200 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号イに規定する道路の上空に設ける同号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 |