○新居浜市営渡海船設置及び管理条例
平成13年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 本市における海上運送の便を図り、住民の福祉を増進するため、新居浜市営渡海船(以下「渡海船」という。)を設置する。
2 渡海船の運航区間は、大島・黒島間とする。
3 渡海船の種類は、定期便及び災害等緊急の必要がある場合その他の規則で定める場合に使用する貸切便とする。
(平28条例22・一部改正)
(運送約款との関係)
第2条 渡海船による運送については、この条例に定めるもののほか、海上運送法(昭和24年法律第187号)第9条の規定に基づく運送約款の定めるところによる。
(平28条例22・一部改正)
(使用許可)
第3条 渡海船を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
(平28条例22・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平28条例22・追加)
(無料乗船券)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用者を指定した無料乗船券を交付することができる。
2 無料乗船券は、記名人以外の者が使用したときは、これを没収する。
(平28条例22・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新居浜市営渡海船設置及び管理条例の廃止)
2 新居浜市営渡海船設置及び管理条例(昭和28年条例第31号)は、廃止する。
附則(平成14年10月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に既に発行している回数券及び定期券については、この条例の規定にかかわらず、改正前の新居浜市営渡海船設置及び管理条例別表の規定を適用する。
附則(平成17年4月1日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平14条例23・全改、平17条例21・平28条例22・一部改正)
定期便使用料
類別 | 使用料 | |||
大人 | 60円 (障害者30円) | |||
小人 | 30円 (障害者15円) | |||
手荷物 | 40円 | |||
小荷物 | 80円 | |||
自転車等軽車両 | 60円 | |||
原動機付自転車 | 120円 | |||
自動二輪車 | 総排気量0.750リットル未満 | 150円 | ||
総排気量0.750リットル以上 | 200円 | |||
自動車 | 車体の長さ3メートル未満 | 400円 (障害者が使用する場合 200円) | ||
車体の長さ3メートル以上4メートル未満 | 500円 (障害者が使用する場合 250円) | |||
車体の長さ4メートル以上5メートル未満 | 750円 (障害者が使用する場合 380円) | |||
車体の長さ5メートル以上6メートル未満 | 1,000円 (障害者が使用する場合 500円) | |||
車体の長さ6メートル以上7メートル未満 | 1,200円 (障害者が使用する場合 600円) | |||
車体の長さ7メートル以上8メートル未満 | 1,400円 (障害者が使用する場合 700円) | |||
車体の長さ8メートル以上9メートル未満 | 1,600円 (障害者が使用する場合 800円) | |||
車体の長さ9メートル以上10メートル未満 | 1,800円 (障害者が使用する場合 900円) | |||
車体の長さ10メートル以上11メートル未満 | 2,000円 (障害者が使用する場合 1,000円) | |||
車体の長さ11メートル以上 | 2,200円 (障害者が使用する場合 1,100円) | |||
定期券 | 一般 | 1月 | 1,800円 | |
3月 | 5,000円 | |||
6月 | 9,700円 | |||
12月 | 17,200円 | |||
学生 | 1月 | 700円 | ||
3月 | 1,900円 | |||
6月 | 3,400円 | |||
12月 | 6,000円 | |||
自転車付 | 一般 | 1月 | 3,600円 | |
3月 | 10,100円 | |||
6月 | 19,400円 | |||
12月 | 34,500円 | |||
学生 | 1月 | 1,400円 | ||
3月 | 3,800円 | |||
6月 | 6,900円 | |||
12月 | 12,000円 | |||
原動機付自転車付 | 1月 | 5,400円 | ||
3月 | 15,200円 | |||
6月 | 29,100円 | |||
12月 | 51,800円 | |||
回数券 | 大人(12枚綴) | 600円 | ||
小荷物(12枚綴) | 800円 | |||
自転車等軽車両(12枚綴) | 600円 | |||
原動機付自転車(12枚綴) | 1,200円 | |||
自動車(12枚綴) | 車体の長さ3メートル以上4メートル未満 | 5,000円 | ||
車体の長さ4メートル以上5メートル未満 | 7,500円 |
備考
1 大人とは、12歳以上の者をいう。(13歳未満の小学生は、小人とする。)
2 小人とは、6歳以上12歳未満の者をいう。(6歳でも小学校入学前は、幼児とする。)
3 1歳未満の乳児は、無料とする。
4 大人に同伴されて乗船する1歳以上6歳未満の幼児は、大人1人につき1人までは無料とし、2人以上の場合は2人目から小人料金とする。
5 障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で係員に提示した者をいい、その介護者(当該障害者1人につき1人に限る。)も同様とする。
6 手荷物とは、使用者が運送を委託する物をいう。
7 小荷物とは、運送の委託を受ける物をいう。
8 自転車等軽車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両をいう。
9 障害者が使用する場合とは、障害者が自ら自動車を運転し、又は介護者の運転する自動車に同乗して渡海船を使用する場合をいう。
10 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所その他これらに類する施設で市長が特に必要と認める施設に通学又は通園する者をいう。
別表第2(第4条関係)
(平28条例22・追加)
貸切便使用料
使用船舶 | 基本使用料(2時間以内につき) |
渡海船1 | 59,040円 |
渡海船2 | 58,560円 |
備考 貸切便の使用時間が2時間を超える場合の使用料の額は、基本使用料に2時間を超える1時間までごとに基本使用料の2分の1の額を加算して得た額とする。