○新居浜市営渡海船職員の服務等に関する規程
昭和42年3月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市営渡海船(以下「渡海船」という。)の運航に従事する職員(以下「渡海船職員」という。)の任務、服務その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令5・全改、平21訓令10・一部改正)
(任務)
第2条 渡海船職員は、渡海船の運航、船舶の整備、災害等の防止及び施設並びに備付器具の維持管理に関する業務に従事する。
(平21訓令10・一部改正)
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、毎12週間につき1週間当たり38時間45分とし、次の区分により所属長が割り振るものとする。
区分 | 勤務時間 |
甲勤務 | 6時から13時55分まで |
乙勤務 | 13時55分から22時まで |
丙勤務 | 8時30分から17時15分まで |
(平5訓令18・全改、平21訓令10・一部改正)
(休憩時間)
第4条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間以下の休憩時間を、勤務時間の途中において所属長の指示により与える。
(平4訓令38・追加、平21訓令10・一部改正)
(週休日)
第5条 毎12週間につき24日を週休日とし、職員ごとに所属長が指定する。この場合においては、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(平4訓令38・追加、平5訓令18・平7訓令8・平19訓令10・一部改正)
(勤務時間等の特例)
第6条 市長は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日について変更することができる。
(平4訓令38・追加、平6訓令7・平7訓令8・平19訓令10・一部改正)
(休暇及び欠勤)
第7条 渡海船職員が休暇をとろうとするとき、又は欠勤しようとするときは、少なくとも前日までに届け出なければならない。
(平4訓令38・平19訓令10・一部改正)
(遵守事項)
第8条 渡海船職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 勤務中は制服を着用すること。
(2) 服務上の危険を防止し、又は責任を遂行すること。
(3) 特別の事由がある場合を除き、船長室、機関室及び事務室に乗客を入れないこと。
(昭57訓令16・平4訓令38・平13訓令5・平19訓令10・平21訓令10・一部改正)
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月10日訓令第27号)
この規程は、昭和46年12月10日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月15日訓令第1号)
この規程は、昭和48年2月15日から施行する。
附則(昭和49年12月25日訓令第20号)
1 この規程は、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年2月1日訓令第1号)
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市広報紙発行規程等の一部を改正する規程の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規程施行の際、現に使用している改正前の規程の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和57年12月28日訓令第16号)
この規程は、昭和57年12月28日から施行する。
附則(平成2年6月1日訓令第8号)
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第38号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日訓令第18号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第8号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第10号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。