○新居浜市上下水道局専決規程
昭和43年1月16日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の権限に属する事務について、管理者に代わって常時行う決裁(以下「専決」という。)の基準を定め、合理的かつ能率的な事務処理をするため必要な事項を定めるものとする。
(昭55/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
(専決)
第2条 局長、課長及び場長は、この規程により、管理者の権限に属する事務の一部を専決することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決することができない。
(1) 異例に属する事項
(2) 紛議若しくは論争のある事項又はその原因となると認められる事項
(3) 規定の解釈上、疑義のある事項
(4) 先例又は恒例となると認められる事項
(5) 将来局の義務負担を生ずると認められる事項
(6) 特に上司から指示された事項又は特に上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(昭55/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
(類推専決)
第4条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものについては、あらかじめ管理者の承認を得て当該年度内においてのみ専決することができる。
(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)
(専決者の職責)
第5条 専決者は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
2 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決事項を上司に報告しなければならない。
(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)
(専決事項の代決)
第6条 専決者が不在の場合、特に急いで処理しなければならない専決事項の代決は、次の表に掲げるとおりとする。
専決者 | 代決者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
局長 | 総括次長 | 次長 次長が2人以上あるときは、あらかじめ局長が指定した次長 |
課長 | 主幹、技幹、副課長 主幹、技幹、副課長が2人以上あるときは、あらかじめ課長が指定した主幹、技幹、副課長 | |
場長 | 副場長 副場長が2人以上あるときは、あらかじめ場長が指定した副場長 |
(平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
(代決の特例)
第7条 前条に規定する代決者が不在のため、その事項を代決することができない場合において、その事項がなお特に急いで処理しなければならないときは、専決者の上司の決裁によって処理することができる。
(平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
(代決後の手続)
第8条 第6条の規定により代決をした事項については、速やかに専決者に報告しなければならない。
(昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
(非常災害等の事務処理)
第9条 管理者は、非常災害等緊急の必要があると認めるときは、この規程の規定にかかわらず、別の指示を行うことができる。
(昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
附則
この規程は、昭和43年1月16日から施行する。
附則(昭和46年1月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第9号)
この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年10月5日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和48年10月5日から施行する。
附則(昭和49年7月29日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
この規程は、昭和57年12月28日から施行する。
附則(昭和59年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・追加、平8/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
共通専決事項
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 旅行命令に関すること。 | 総括次長、次長、課長、参事 | 所属職員 |
2 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。 | 総括次長、次長、課長、参事 | 所属職員 |
3 時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。 |
| 所属職員 |
4 物品の貸借に関すること。 | 500万円以下 | 50万円以下 |
5 通知、照会、回答、申請、進達及び報告に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
6 公簿の閲覧、願出等の処理に関すること。 |
| ○ |
7 原簿、台帳等に基づく諸証明に関すること。 |
| ○ |
8 文書の廃棄に関すること。 | ○ |
|
9 情報公開の決定に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
10 個人情報保護に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
11 指定給水装置工事事業者への通達又は通知に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
12 車両及び無線機の管理に関すること。 |
| ○ |
13 災害の応急措置に関すること。 | ○ |
|
14 電気の需給契約に関すること。 |
| ○ |
15 管理者以外の者が行う表彰の被表彰者の推薦に関すること。 | ○ |
|
16 各種関係団体の指導育成に関すること。 | ○ |
|
17 他の官公署の公簿の閲覧又は謄抄本若しくは証明書等の請求に関すること。 |
| ○ |
18 道路、河川等の占用許可、掘削許可その他の許可の申請に関すること。 |
| ○ |
19 証明書、許可証、免許証等の書換え又は再交付に関すること。 |
| ○ |
20 国又は県の負担金及び補助金等に関する事業計画及び交付申請並びに請求に関すること。 | 新たな負担の生じないもの |
|
21 軽易な各種行事の実施に関すること。 |
| ○ |
22 所管事務に関係のある各種調査に関すること。 |
| ○ |
23 完結文書の保存に関すること。 |
| ○ |
24 業務統計調査等の結果の公表に関すること。 | ○ | |
25 告示及び公告に関すること。 | 軽易なもの |
別表第2(第3条関係)
(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・追加、平8/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平15/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平30/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
収入支出専決事項
1 収入
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 収入の調定、納入通知及び徴収に関すること。 | 基準の明確でないもの | 基準の明確なもの |
2 収入の減免を決定すること。 | ○ | 基準の明確なもの |
3 収入の徴収を猶予すること。 | ○ |
|
4 収入の更正決定をすること。 |
| ○ |
5 収入の納付又は納入の督促をすること。 |
| ○ |
6 収入の分割納付及び納入を承認すること。 |
| ○ |
7 収入の過誤納金の充当又は還付を決定すること。 |
| ○ |
2 支出
専決事項 | 決裁者 | ||||
局長 | 課長 | ||||
決定及び支出負担行為 | 1 給料 | ○ | |||
2 手当等 | ○ | ||||
3 報酬 | ○ | ||||
4 法定福利費 | ○ | ||||
5 旅費 | ○ | ||||
6 退職給付費 | ○ | ||||
7 報償費 | ○ | 50万円以下 | |||
8 被服費 | ○ | ||||
9 備消品費 | ○ | ||||
10 燃料費 | ○ | ||||
11 光熱水費 | ○ | ||||
12 印刷製本費 | ○ | 50万円以下 | |||
13 通信運搬費 | ○ | ||||
14 広告料 | ○ | ||||
15 委託料 | 決定 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
16 手数料 | ○ | ||||
17 賃借料 | 決定 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
18 修繕費 | 施設修繕のみ130万円以下 | ○ 施設修繕は50万円以下 | |||
19 研修費 | ○ | ||||
20 交際費 | |||||
21 食糧費 | 5万円以下 | 2万円以下 | |||
22 厚生費 | ○ | ||||
23 負担金 | 決定 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
24 保険料 | ○ | ||||
25 公課費 | ○ | ||||
26 路面復旧費 | ○ | ||||
27 動力費 | ○ | ||||
28 薬品費 | ○ | ||||
29 材料費 | ○ | 50万円以下 | |||
30 工事請負費 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | |||
31 取替量水器費 | ○ | ||||
32 補償金(賠償金は除く。) | 決定 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
33 償還金及び支払利息 | 繰上償還 | 定時償還 | |||
34 補助金 | 決定 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
35 消費税及び地方消費税 | ○ | ||||
36 車両購入費 | 300万円以下 | 50万円以下 | |||
37 工具器具及び備品購入費 | 300万円以下 | 50万円以下 | |||
38 用地及び補償費 | |||||
用地費 | 決定 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 300万円以下 | |||
補償費 | 決定 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
39 投資及び出資金 | |||||
40 雑費 | ○ | ||||
41 棚卸資産購入限度額 | ○ | 50万円以下 | |||
42 その他の経費 | |||||
現金支出を伴うもの | 100万円以下 | 50万円以下 | |||
現金支出を伴わないもの | ○ | ||||
支出命令 | ○ |
備考
1 支出負担行為兼支出命令については、支出負担行為の決裁区分によるものとする。
3 その他
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 歳入歳出外現金の出納命令に関すること。 |
| ○ |
2 予備費の充用に関すること。 | ○ |
|
3 歳出科目予算の各目及び各節の流用に関すること | ○ |
|
4 戻入に関すること。 |
| ○ |
5 不用資産・物品の返納又は廃棄に関すること。 | ○ | |
6 勘定科目の振替に関すること。 | ○ |
別表第3(第3条関係)
(平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平27/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
契約専決事項
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 物品の購入等の契約 | ||
物品の購入、印刷製本等 | 300万円以下 | 50万円以下 (企業総務担当課長) |
物品の修繕、路面復旧等 | 300万円以下 | 50万円以下 |
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 |
2 工事の施行及び契約 |
|
|
施行伺(当初設計金額の20%以下の設計変更を含む。) | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 |
設計変更(当初設計金額の20%を超えるもの) | 1,000万円以下 | |
契約及び変更契約(当初設計金額の20%以下の設計変更に伴うもの) | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 (企業総務担当課長) |
変更契約(当初設計金額の20%を超える設計変更に伴うもの) | 1,000万円以下 | |
支出負担行為 | ○ | 1,000万円以下 |
工事の受託 | 1,000万円以下 |
|
工事の一時中止命令 | ○ |
|
工事の検査 | ○ | 1,000万円以下 (企業総務担当課長) |
3 直接工事に関係する測量、設計等の業務委託の施行及び契約 | ||
施行伺(設計変更を含む。) | 2,000万円以下 | 500万円以下 |
契約及び変更契約 | 2,000万円以下 | 500万円以下 (企業総務担当課長) |
支出負担行為 | ○ | 500万円以下 |
4 不用資産・物品売払いの契約 | 300万円以下 | 50万円以下 (企業総務担当課長) |
別表第4(第3条関係)
(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・追加、平8/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平9/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平12/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平15/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平25/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平26/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
個別専決事項
企画経営課
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 会計年度任用職員の採用及び解雇並びに育児休業に関すること。 | ○ | |
2 職員の臨時応援に関すること。 | ○ |
|
3 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 | ○ |
|
4 職員の身分証その他証票の交付に関すること。 | ○ |
|
5 職員の健康管理及び研修に関すること。 | 計画決定 | 実施 |
6 職員の厚生に関すること。 | 計画決定 | 実施 |
7 職員の公務災害に関すること。 | ○ |
|
8 職員の扶養手当及び住居手当の認定に関すること。 | ○ | |
9 職員の通勤手当の認定に関すること。 | ○ | |
10 人事調査の実施に関すること。 |
| ○ |
11 市町村職員共済組合に関すること。 |
| ○ |
12 予算編成方針及び予算執行計画の決定に関すること。 | ○ | |
13 予算の配当に関すること。 | ○ | |
14 企業債の借入申請に関すること。 | ○ | |
15 一時借入金に関すること。 | ○ | |
16 1年以内の資金の運用に関すること。 | ○ | |
17 たな卸資産の検収、購入及び払出に関すること。 | ○ | |
18 実地たな卸に関すること。 | ○ | |
19 庁舎管理及び宿日直に関すること。 | ○ | |
20 入札者の資格の定めに関すること。 | ○ | |
21 不正入札による入札の取消しに関すること。 | ○ | |
22 各種の契約に係る違約金の徴収又は減免に関すること。 | ○ | |
23 局用品の規格統一の調整に関すること。 | ○ | |
24 固定資産及び物品の所属換え又は用途廃止の承認に関すること。 | ○ | |
25 企業財産の災害共済及び自動車損害賠償責任保険契約に関すること。 | ○ | |
26 施設の使用及び占用の許可に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
27 公印の新調又は改廃に関すること。 | ○ | |
28 事務能率の改善指導に関すること。 | ○ | |
29 検針区の計画決定に関すること。 | ○ | |
30 メーター開閉栓工事金に関すること。 | ○ | |
31 メーターの点検及び取替えに関すること。 | ○ | |
32 使用水量の認定に関すること。 | ○ | |
33 水道の用途変更の承認に関すること。 | ○ | |
34 給水の停止処分に関すること。 | ○ | |
35 汚水排水量の認定に関すること。 | ○ | |
36 下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金の納入通知書の交付に関すること。 | ○ | |
37 下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金の納期前納付の報奨金の交付に関すること。 | ○ | |
38 下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金の滞納処分に関すること。 | ○ | |
39 下水道使用料の滞納処分に関すること。 | ○ | |
40 水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関すること。 | ○ | |
41 排水設備の工事の指導及び検査確認に関すること。 | ○ | |
42 責任技術者に関すること。 | ○ | |
43 指定工事店に関すること。 | ○ | |
44 水道事業及び公共下水道事業の普及に関すること。 | ○ |
水道課
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 水道法(昭和32年法律第177号)の事務に関すること。 | ○ |
|
2 愛媛県水道条例(昭和38年愛媛県条例第19号)の事務に関すること | ○ |
|
3 工事分担金の額の決定に関すること。 | ○ |
|
4 配水管等の破損その他の損害額の決定に関すること。 | ○ |
|
5 指定給水装置工事事業者の指定、取消し及び停止並びに変更等の届出の受理に関すること。 | ○ |
|
6 給水装置工事主任技術者の選任、解任及び変更等の届出の受理に関すること。 | ○ |
|
7 工事の着工届及び完成届の受理に関すること。 |
| ○ |
8 現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。 |
| ○ |
9 工事の中間検査に関すること。 |
| ○ |
10 水道の不正使用の取締りに関すること。 |
| ○ |
11 給水契約に係る届出の受理に関すること。 |
| ○ |
12 給水装置工事の施工に関すること。 |
| ○ |
13 給水装置工事の構造及び材質の基準を決定すること。 |
| ○ |
14 自己材料の検査及び承認に関すること。 |
| ○ |
15 工事等に伴う軽易な断水又は制限給水に関すること。 |
| ○ |
16 応急給水の実施に関すること。 |
| ○ |
17 給水装置工事の検査に関すること。 |
| ○ |
下水道課
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 工事の着工届及び完成届の受理に関すること。 | ○ | |
2 現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。 | ○ | |
3 工事の中間検査に関すること。 | ○ |
施設管理課
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 水道の取水又は配水の調整に関すること。 | ○ | |
2 工事の着工届及び完成届の受理に関すること。 | ○ | |
3 現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。 | ○ | |
4 工事の中間検査に関すること。 | ○ | |
5 工事等に伴う軽易な断水又は制限給水に関すること。 | ○ | |
6 水質試験に関すること。 | ○ | |
7 制水弁の操作の承認に関すること。 | ○ | |
8 施設の使用及び占用の許可に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
9 工業用水道の配水の調整に関すること。 | ○ | |
10 工業用水道の給水施設工事又は流末施設工事の施工の承認に関すること。 | ○ | |
11 工業用水道の超過使用水量の使用の制限又は停止の決定に関すること。 | ○ | |
12 工業用水道の使用の休止の承認に関すること。 | ○ | |
13 工業用水道の給水施設又は流末施設の改善その他必要な措置の命令に関すること。 | ○ | |
14 工業用水道の受水槽等の設置その他必要な措置の指示に関すること。 | ○ | |
15 工業用水道の不正使用の取締りに関すること。 | ○ | |
16 工業用水道の給水契約に係る届出の受理に関すること。 | ○ | |
17 工業用水道給水施設工事及び流末施設工事の構造並びに材質の基準の決定に関すること。 | ○ | |
18 公共下水道施設に係る寄附採納に関すること。 | ○ |
別表第5(第3条関係)
(平31/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・追加)
個別専決事項
下水処理場
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 場長 | |
1 工事の着工届及び完成届の受理に関すること。 | ○ | |
2 現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。 | ○ | |
3 工事の中間検査に関すること。 | ○ | |
4 施設の占用及び行為の許可に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
5 特定事業場に係る届出の受理に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
6 除害施設の運営指導に関すること。 | ○ |