○新居浜市上下水道局公印規程

昭和41年8月3日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市上下水道局の公印(以下「公印」という。)の管守及び使用に関し定めるものとする。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 職印

局長印

企業出納員印、企業出納員領収印、企業出納員支払印、現金取扱員領収印

(2) 庁印

局印

(昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(公印の様式等)

第3条 公印の名称、様式、書体、寸法、使用区分及び保管は、別表のとおりとする。

(公印管守の責任)

第4条 公印の保管及び使用は、公印を管守する課長が責任をもって行わなければならない。

2 公印は、退庁後においては、当直員にこれを保管させることができる。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

(公印の作成、改刻及び廃棄)

第5条 公印を新たに作成し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

(公印の登録)

第6条 公印を新たに作成し、改刻し、又は廃棄したときは、公印台帳(第1号様式)に登録しなければならない。

2 公印台帳は、公印管理担当課に置く。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は、印影の刷込みにより押印に代えることができる。

(公印使用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公印を使用してはならない。

(1) 決裁が終わっていない文書

(2) 使用目的以外の文書

(3) 登録をしていない公印

(不用公印の保存)

第9条 不用となった公印は、それを使用しなくなったときから起算して10年保存しなければならない。

(公印の廃棄)

第10条 保存期間を経過して不用となった公印は、細断又は焼却の方法により廃棄処分しなければならない。

(公印事故届)

第11条 公印に盗難、紛失又は偽造等があったときは、公印事故届(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

(公印取扱調査)

第12条 公印管理担当課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは、適宜調査をすることができる。

2 前項の規定に基づく調査の際必要があると認めるときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月17日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第1号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)

名称

様式

書体

寸法

使用区分

保管

上下水道局長印

(1)

てん書

方18mm

局長名をもってする文書

企業総務担当課

1

上下水道局印

(2)

てん書

方21mm

局名をもってする文書

企業総務担当課

1

企業出納員印

(3)

てん書

方15mm

企業出納員名をもってする文書

企業総務担当課

1

企業出納員領収印

(4)

かい書

径30mm

窓口領収書

企業経営担当課

1

企業出納員支払印

(5)

かい書

径30mm

支出命令書

企業総務担当課

1

現金取扱員領収印

(6)

かい書

径24mm

現金の領収書

企業総務担当課

3

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)



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「領収」の文字の間にアラビア数字による個別表示



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(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)

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新居浜市上下水道局公印規程

昭和41年8月3日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和41年8月3日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
昭和46年1月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
昭和47年4月17日 水道事業管理規程甲第5号/工業用水道事業管理規程甲第5号
昭和50年7月1日 水道事業管理規程甲第3号/工業用水道事業管理規程甲第3号
昭和59年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成14年4月1日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号
平成30年12月28日 水道事業管理規程甲第1号/工業用水道事業管理規程甲第1号/公共下水道事業管理規程甲第1号