○新居浜市上下水道局公印規程
昭和41年8月3日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市上下水道局の公印(以下「公印」という。)の管守及び使用に関し定めるものとする。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 職印
局長印
企業出納員印、企業出納員領収印、企業出納員支払印、現金取扱員領収印
(2) 庁印
局印
(昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)
(公印管守の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、公印を管守する課長が責任をもって行わなければならない。
2 公印は、退庁後においては、当直員にこれを保管させることができる。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(公印の作成、改刻及び廃棄)
第5条 公印を新たに作成し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(公印の登録)
第6条 公印を新たに作成し、改刻し、又は廃棄したときは、公印台帳(第1号様式)に登録しなければならない。
2 公印台帳は、公印管理担当課に置く。
(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は、印影の刷込みにより押印に代えることができる。
(公印使用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公印を使用してはならない。
(1) 決裁が終わっていない文書
(2) 使用目的以外の文書
(3) 登録をしていない公印
(不用公印の保存)
第9条 不用となった公印は、それを使用しなくなったときから起算して10年保存しなければならない。
(公印の廃棄)
第10条 保存期間を経過して不用となった公印は、細断又は焼却の方法により廃棄処分しなければならない。
(公印事故届)
第11条 公印に盗難、紛失又は偽造等があったときは、公印事故届(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(公印取扱調査)
第12条 公印管理担当課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは、適宜調査をすることができる。
2 前項の規定に基づく調査の際必要があると認めるときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月17日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第1号)抄
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管 | 数 | |
上下水道局長印 | (1) | てん書 | 方18mm | 局長名をもってする文書 | 企業総務担当課 | 1 |
上下水道局印 | (2) | てん書 | 方21mm | 局名をもってする文書 | 企業総務担当課 | 1 |
企業出納員印 | (3) | てん書 | 方15mm | 企業出納員名をもってする文書 | 企業総務担当課 | 1 |
企業出納員領収印 | (4) | かい書 | 径30mm | 窓口領収書 | 企業経営担当課 | 1 |
企業出納員支払印 | (5) | かい書 | 径30mm | 支出命令書 | 企業総務担当課 | 1 |
現金取扱員領収印 | (6) | かい書 | 径24mm | 現金の領収書 | 企業総務担当課 | 3 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | ||
「領収」の文字の間にアラビア数字による個別表示 |
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)