○市長の同意を得て任免する上下水道局の職員に関する規則

昭和47年4月1日

規則第23号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、上下水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、局長、総括次長、次長、課長、参事、場長、主幹、技幹、副課長、副場長その他これらに相当する職の職員とする。

(昭49規則38・昭55規則8・昭57規則4・昭61規則20・平元規則31・平24規則19・平30規則37・一部改正)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第8号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する上下水道局の職員に関する規則

昭和47年4月1日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第23号
昭和49年10月1日 規則第38号
昭和55年2月1日 規則第8号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和61年4月1日 規則第20号
平成元年4月1日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第19号
平成30年12月28日 規則第37号