○市長の同意を得て任免する上下水道局の職員に関する規則
昭和47年4月1日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、上下水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、局長、総括次長、次長、課長、参事、場長、主幹、技幹、副課長、副場長その他これらに相当する職の職員とする。
(昭49規則38・昭55規則8・昭57規則4・昭61規則20・平元規則31・平24規則19・平30規則37・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第8号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。