○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規程
昭和41年8月3日
訓令第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、局長、総括次長、次長、課長、参事、場長、主幹、技幹、副課長及び副場長とする。
(昭42訓令2・昭44訓令16・昭47訓令39・昭49訓令18・昭55訓令18・昭57訓令7・平元訓令9・平30訓令9・一部改正)
附則
この規程は、昭和41年8月3日から施行する。
附則(昭和42年3月23日訓令第2号)
この規程は、昭和42年3月23日から施行する。
附則(昭和44年11月1日訓令第16号)
この規程は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第39号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日訓令第18号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日訓令第18号)
この訓令は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第7号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。