○新居浜市上下水道局職員職名規程
昭和47年4月1日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市職員定数条例(昭和34年条例第35号)第2条第2号に掲げる上下水道局の職員(以下「職員」という。)の職名について、必要な事項を定めるものとする。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、次のとおりとする。
(1) 理事
(2) 参事
(3) 副参事
(4) 主事
(職層名の適用区分)
第4条 職層名は、次に掲げる職務の区分により適用する。
(1) 理事は、局長の職務又はこれに相当する職務を行う職員
(2) 参事は、総括次長の職務、次長の職務、課長の職務、主幹の職務若しくは技幹の職務又はこれらに相当する職務を行う職員
(3) 副参事は、副課長の職務、専門員係長の職務、専門員主査の職務、専門係長の職務、係長の職務、主査の職務若しくは専門員の職務又はこれらに相当する職務を行う職員
(4) 主事は、前3号以外の職務を行う職員
(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・全改、昭51/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭55/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭57/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平元/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平6/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令2/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
(職務名)
第5条 職務名は、別表のとおりとする。
(法令に基づく職務名)
第6条 職務名に関し、法令その他に特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職務名に併せてこれを用いるものとする。
(平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、別に辞令を発せられない職員については、それぞれ現に在職する職に相当するこの規程に定める職層及び職務に任命され、又は命ぜられたものとする。
附則(昭和49年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年1月6日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・全改、平6/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令3/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
区分 | 職務名 |
事務系職員又は技術系職員をもって充てる職 | 局長 総括次長 次長 課長 参事 場長 副課長 副場長 専門員係長 専門員主査 専門係長 係長 担当係長 主査 専門員 副主査 主任 主事 |
事務系職員をもって充てる職 | 主幹 |
技術系職員をもって充てる職 | 技幹 |