○新居浜市上下水道局職員被服等貸与規程
昭和41年8月3日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関し定めるものとする。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(貸与品の種類、数量、期間及び服制)
第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間、服制及び対象職員は、別表のとおりとする。
2 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(着用期間)
第3条 貸与品に冬期及び夏期の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。
(1) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏期用 6月1日から9月30日まで
(着用及び保全)
第4条 職員は、公務執行中貸与品を着用しなければならない。ただし、寒暖、補修、洗濯等によりやむを得ない事由のあるときは、所属長の許可を受けて着用しないことができる。
2 前項の規定は、管理者が別に定める日においては、適用しない。
3 貸与品は、勤務に服さないときは、着用してはならない。
4 職員は、貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全し、その補修は、自己の負担においてしなければならない。ただし、職員の責めに帰さない理由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。
(昭57/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平18/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(返納等)
第5条 貸与期間の満了した貸与品は、これを支給する。
2 貸与期間満了前に職員が転職、長期の病気休暇、休職及び離職をしたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(昭43/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・昭52/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(亡失等の報告及び弁償)
第6条 職員は、貸与品を使用に耐えない程度に破損し、又は亡失したときは、速やかに事故報告書(第1号様式)により、所属長を経て主管課長に報告するとともに、調製したときの価格を貸与期間の日数で除した額に、貸与期間の残余日数を乗じて得た額を超えない範囲でその都度定める額を弁償しなければならない。ただし、職員の責めに帰さない理由による場合又は管理者が特に承認した場合は、弁償を免除することができる。
(昭43/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・昭52/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(再貸与)
第7条 前条の規定により弁償した者及び免除された者に対しても再度被服等を貸与するものとする。
(貸与期間の計算)
第8条 新たな貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算する。
2 第5条第2項の規定により返納された貸与品を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(記録及び検査)
第9条 主管課長は、被服貸与簿(第2号様式)を備えて貸与の状況を記録しなければならない。
2 主管課長は、貸与品の維持保全の状態について適宜検査を行わなければならない。
(昭52/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(共用被服)
第10条 第2条に規定する貸与品のほか、管理者の指定する業務箇所に作業上共用させるため、必要とする範囲の被服等を備えておくことができる。
(昭52/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・追加、平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和41年8月3日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与を受けている職員については、この規程により貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和43年1月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、昭和43年1月27日から施行する。
附則(昭和46年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第9号)
この規程は、昭和46年12月10日から施行する。
附則(昭和48年2月15日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、昭和48年2月15日から施行する。
附則(昭和49年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
1 この規程は、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和52年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市水道局職員被服等貸与規程の一部を改正する規程の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規程施行の際、現に使用している改正前の規程の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和57年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、昭和57年12月28日から施行する。
附則(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成17年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月18日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
この規程は、平成18年5月18日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、平成22年4月30日から施行する。
附則(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・全改)
種類 | 数量 | 貸与期間 | 服制 | 対象職員 |
作業服 | 夏期用 1 | 3年 | 上衣(長袖)、長ズボン | 現場作業に従事する職員 |
冬期用 1 | 3年 | 上衣(長袖)、長ズボン | ||
防寒服 | 1 | 永年 | 上衣(長袖)、長ズボン | |
長靴 | 1 | 3年 | ||
雨合羽 | 1 | 3年 | ||
ヘルメット | 1 | 3年 |
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・全改)
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・全改)